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2008年7月

2008/07/29

身体障害者手帳交付事務の適正化

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平成20年3月24日付
障企発第0324001号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知
[各都道府県・指定都市・中核市 障害保健福祉主管部(局)長宛]
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身体障害者手帳交付事務の適正化等について

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条第1項に基づき、身体障害者手帳交付申請書(以下「申請書」という。)に添付される指定医の診断書の適正が疑われる事案が、北海道において発生した。
本手帳が身体障害者に係る各種サービスや優遇措置を受ける際の証明手段となっていることを踏まえれば、これが不適正に取得されることは由々しき事態である。
各都道府県、政令指定都市及び中核市におかれては、下記の事項に留意の上、身体障害者手帳交付事務の一層の適正化を図られるようお願いする。

1 法別表に掲げる障害に該当するか否かの適正な確認

1.都道府県、政令指定都市又は中核市(以下「実施自治体」という。)は、申請書に添付された指定医の診断書等の内容に疑義が生じた場合は、交付に先立って別の指定医の診断等を受けるよう指導すること。
2.特に、ある指定医の作成に係る診断書等の多くが虚偽であると認めた場合は、当該指定医の診断書が添付された申請書の事務処理に当たり、1.の徹底を図ること。
3.実施自治体における2.の判断を迅速に行うため、随時、身体障害者手帳の交付状況を少なくとも実施自治体単位で集約し、不自然な動き等がないかどうかを点検すること。

2 関係機関との連携の強化

実施自治体は、上記1.2.の指定医を発見した場合、速やかに同じ都道府県域内の他の実施自治体に情報提供を行い、当該実施自治体においても所要の対応ができるようにすること。また、関係する社会保険事務局にも情報提供を行うこと。

3 関係者に対する措置

1.上記1.2.の指定医が発見された場合、当該指定医を指定した実施自治体は、当該指定医の指定の取消の必要性の有無等を判断し、所要の処分等を行うこと。
2.実施自治体は、過去に当該指定医の診断書の添付により身体障害者手帳の交付を受けた者があった場合は、改めて法別表に掲げる障害に該当するか否かの確認等を行い、該当しないとされた者からは身体障害者手帳の返還を求めること。
3.実施自治体は、当該指定医その他の関係者が法第47条に違反すると認めた場合は、告発を行うこと。

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2008/07/19

介護職員の待遇改善問題

財団法人介護労働安定センターは、平成19年度介護労働実態調査の結果をまとめ、センターの公式サイトで公表しています。
この調査は、無作為抽出された全国約1万7千箇所余(職員数にして約5万1千人余)の介護事業所を対象に行なわれたもので、回答率は約3割でした。

調査によると、平成18年10月から平成19年9月までの1年間の離職率が2割超。その7割以上が、3年未満の勤務で離職しています(1年未満が39%1年以上3年未満が36%)。
「働きがい(56%)や人の役に立つこと(35%)を期待して就職しながら、重労働に対する賃金の低さへの不満(49%)社会的評価の低さへの不満(38%)から、結局、短期間で離職してしまっている」という実態も浮き彫りになっています。

平成15年・平成18年と、相次いで介護報酬が減額改定されたことに伴い、事業所の約2割が人件費を削減しています。
事業所の約65%は「現在の介護報酬体系では、十分な賃金を払い得ない」と回答。また、同52%は「十分な人材育成の時間さえ確保できない」とし、雇用する側としても職員の離職を食い止めるすべを持っていないようです。

このような現状の中、今年5月21日に可決・成立した「介護従事者処遇改善法」を受けて、厚生労働省の「社会保障審議会介護給付費分科会」は7月17日、介護サービス事業者の事務負担の軽減策と人件費の確保、センター調査のあり方を話し合いました。
それによると、センター調査そのものに対して「介護の現場は見込みのない職場である、ということがセンター調査によって流布されてしまうのではないか」などの批判的意見が相次いだようです。
しかし、正直言って、これは批判の矛先を著しく間違えているように思います。
分科会メンバーの程度の低さが透けて見えてきてしまう、と言っても、決して過言ではないでしょう。
問題とすべきなのは、センター調査のやり方などではありません。「介護という事業をどのように国が位置づけ、どのように介護報酬として還元してゆくのか」ということこそを問うべきです。

一方、厚生労働省職業安定局の「介護労働者の確保・定着等に関する研究会」は7月18日、来年度に予定される介護報酬の見直し(見直しは、3年に1度の割合で行なわれます)に関して、引き上げの方向を提言する中間報告書案をまとめました。
介護報酬の引き上げにより、一定の賃金を確保して離職率の低減に努めるとともに、職員の専門性をより高めてゆくことをねらいとしています。
なお、人事評価制度の見直しや、育児休業制度の拡充(介護職の大半を占める女性に配慮)につながる内容も中間報告書案には含まれており、さらなる検討が望まれるところでもあります。

新・介護報酬は、今年末の予算編成時に決まります。
障害者自立支援法の見直しも同時期ですが、介護報酬の改定と合わせ、自立支援給付にかかる報酬も上げてほしいものです。
仮に利用者負担が増えることがあったとしても、介護職員の賃金を上げてその職員の質を確保してゆくことこそが、最終的には、高齢者や障害者の利益につながってゆくと思います。


【追 記】

2004年(平成16年)2月26日にオープンした当ブログですが、オープン約4年半を経て、本日(2008年7月19日)1時42分過ぎに30万アクセスを突破しました。
この間、公私ともにいろいろなことがありましたが、たくさんの方々からご支持いただけましたことに、厚く御礼申しあげます。
今後とも、私のでき得る範囲内で精一杯の情報提供等をさせていただきますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

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2008/07/16

国民年金第3号被保険者に関するトリビア

老齢年金の受給権を持っている人は、その人が実際に老齢年金を受給しているかどうかとは関係なく、65歳以降に厚生年金保険(または共済組合)に加入しても、実は、国民年金の第2号被保険者とはなりません
国民年金の第2号被保険者とは、「国民年金の加入者であって、かつ、厚生年金保険(または共済組合)に加入している者」のことですが、国民年金に加入できるのは法令により65歳未満までですから、65歳からは国民年金には加入していないこととなり、結果として、上述のような人は国民年金の第2号被保険者ではないのです。

このため、このような人の配偶者が、その人の健康保険によって扶養されている被扶養配偶者であるとき、その配偶者が60歳未満であっても、配偶者は国民年金第3号被保険者(国民年金第2号被保険者の被扶養配偶者のこと)とはなりません
配偶者は、国民年金第1号被保険者として、自ら国民年金保険料を納付しなければなりません

国民年金保険料の納付義務が免除される「国民年金第3号被保険者」とは、実は、「厚生年金保険(または共済組合)に加入している人の被扶養配偶者」とイコールではありません。
要するに、あくまでも「国民年金第2号被保険者の被扶養配偶者」でなければならないのです。
いままで見てきたように、65歳からは国民年金の被保険者にはならないため、65歳以降は国民年金第2号被保険者そのものが存在しません
ですから、たとえばご主人が65歳になったとき、その被扶養配偶者である妻は、もう国民年金第3号被保険者とはならなくなります。
十分な注意が必要ですね。
それにしても、年金制度はえらくややこしい‥‥。

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2008/07/12

身体障害認定基準 ─ 手帳編

こんにちは。
皆さんからのお問い合わせが非常に多い「身体障害認定基準」について、その根拠法令等を一挙に紹介したいと思います。
それぞれPDFファイルを用意しましたので、ご活用下さいね。

(1) 身体障害者障害程度等級表
法的には、身体障害者とは「身体障害者福祉法に基づいた身体障害者手帳を交付された者」です。
その交付根拠となるのが、この「身体障害者障害程度等級表」。各障害ごとの障害等級区分が定められています。
身体障害者福祉法施行規則第5条第3項別表第5号、とも言います。JR運賃割引の根拠となる「第1種」「第2種」の区別は、当等級表によります。

【特に注意!】
7級は、それ単独では身体障害者手帳の交付対象とはならず、身体障害者としても認められません。
ですから、7級の障害を1つしか持っていない、というときは、身体障害者手帳は交付されません。
7級の障害を2つ以上持つと6級となり、そのときに初めて、交付対象=身体障害者となります。
つまり、7級は、軽度の障害を重複して持つ者のために特別に設けられているだけの級、と考えて下さい。
また、障害によっては、ある級が存在しないもの(空白)もありますが、それは等級表の誤りではありません
なぜそのようになっているのか、というと、各等級は「指数」という数字に置き換えることができ、その数字によって等級が自動的に決まるようになっているためです。
障害の重さによって指数が決まってくるため、たまたまその数字が特定の等級と合致しない場合は、その等級は空白になります。

(2) 身体障害認定基準
身体障害者障害程度等級表に定められている障害の程度や内容の認定方法を具体的に明らかにした、国による基準。
当基準はガイドラインとしての位置づけで、この基準に逸脱しない範囲内で、各都道府県・政令指定都市等が独自の認定基準を設けています。
したがって、実際の障害認定は、当基準によるとともに、各都道府県・政令指定都市等ごとの認定基準にもよります。

(3) 身体障害認定要領
身体障害認定基準による障害認定に関して、さらに細かい具体的な運用方法を定めたもの。
各都道府県・政令指定都市等ごとの障害認定は、当認定要領に大きく左右されています。

(4) 身体障害認定基準等の疑義解釈
国が明らかにした疑義解釈。
たとえば、複数の障害を重複している場合はどのように障害認定されるのか、乳幼児の障害認定の基準は?‥‥などといったことがわかります。
乳幼児の障害認定は、成長や療育により障害が軽減される可能性が高いため、原則として、3歳を過ぎないと行なわれません。もちろん、3歳前に障害認定がなされる場合もありますが、きわめて重度で回復の見込みが望めない先天性の障害に限られるなど、3歳前の障害認定はあくまでも特例的なものに過ぎません。

(5) 東京都身体障害認定基準
東京都の場合は、国の身体障害認定基準による障害認定と併せて、一定期間ごとの再認定が行なわれます。
前述のとおり、このような独自の認定基準を設けることは国によって認められているため、同様の再認定システムが設けられている所は少なくありません。

(6) 身体障害者福祉法指定医用の障害認定の手引き[埼玉県版]
障害認定を受けようとするときは、まず、身体障害者福祉法指定医による診断書・意見書が必要です。
意外と知られていませんが、指定医が記した診断書・意見書でなければ無効で、もしも主治医が指定医でない場合には、指定医である別の医師を探さないといけません。
指定医のリストは、最寄りの市区町村の障害福祉担当課・児童福祉担当課にあります。

(7) 精神障害者保健福祉手帳の障害等級判定基準
法的には、精神障害者とは「精神保健福祉法に基づいた精神障害者保健福祉手帳を交付された者」。
当基準は、精神障害の判定基準および同手帳の交付基準を定めたもので、全国共通の基準として運用されています。
なお、身体障害者や知的障害児者と異なり、JR運賃割引の対象にはなりません

(8) 知的障害児者の判定基準[療育手帳制度]
知的障害児・知的障害者は、身体障害者や精神障害者と異なり、実は、法的には何1つ定義されていません
意外に思われるかもしれませんが、知的障害者福祉法にも何も記されていないのです。
そこで、国は、厚生事務次官通知による療育手帳制度をガイドラインとして作り、各都道府県・政令指定都市等ごとの独自の運用を認めました。
このため、各都道府県・政令指定都市ごとに認定基準がバラバラで、かなり大きく異なっています。手帳の名称も自治体ごとに異なるほか、障害等級区分さえ異なります。
また、療育手帳制度における「重度」の知的障害児者は、「施設に入所させなければならないほどの重い障害を持つ者」とされ、「施設福祉」を前提とした制度になってしまっています。
さらに、実際には、「重度」の知的障害児者であっても、地域社会での適切なサポートの下で、「施設」に頼らずに自立生活を営んでゆくことも可能なはずですから、同手帳制度は、現在の知的障害児者福祉の動静を反映したものではなくなっています。
いままであまり論じられてはきませんでしたが、これらの事実は、非常に大きな問題点なのではないかと思います。全国統一の判定基準が一日も早く作られるといいですね(注:試案段階の「療育手帳判定基準ガイドライン」というものが既にできあがっていますが、一般には公開されていません。)
なお、身体障害者と同じく、JR運賃割引の対象「第1種」「第2種」がありますが、前述のとおり、その線引きは各都道府県・政令指定都市ごとに異なる、という実態を踏まえた上でご活用下さい。

※ 療育手帳判定基準ガイドライン(案)
平成16年から18年にかけて試案としてまとめられたもので、全国知的障害者更生相談所長協議会の内部で配布されています。

(9) 横浜市療育手帳判定基準(資料を含む)
横浜市の資料です。

【PDF】
(1) 身体障害者障害程度等級表
(2) 身体障害認定基準
(3) 身体障害認定要領
(4) 身体障害認定基準等の疑義解釈
(5) 東京都身体障害認定基準
(6) 身体障害者福祉法指定医用の障害認定の手引き[埼玉県版]
(7) 精神障害者保健福祉手帳の障害等級判定基準
(8) 知的障害児者の判定基準[療育手帳制度]
(9) 横浜市療育手帳判定基準(資料を含む)

【ダウンロードの手順(Windows の場合)】
Internet Explorer 6 を使っている場合は、次のとおりです。
なお、「名前をつけて保存」するときのファイル名は、自動的に付きます。
 1. リンクの上をマウスで右クリック(マウスの右ボタンを使う)
 2. コンテキストメニュー(右クリックしたときのメニュー)が現われる
 3. 「対象をファイルに保存」を選択
 4. 「ファイルのダウンロード」で「名前をつけて保存」を行なう

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身体障害認定基準
【関連書籍】
「新訂 身体障害認定基準及び認定要領 ─ 解釈と運用[補訂版]」
編集:障害者問題研究会
発行:2007年5月1日(補訂版第2刷)
刊行:中央法規出版
税込価格:5,775円
ISBN(書籍コード):ISBN978-4-8058-4626-1

【関連書籍の直接購入(オンラインショッピング)】
中央法規出版 e-books(会員登録無料)

【関連記事(当サイト)】
JR旅客運賃割引制度
第1種・第2種って?

【予告】
次回は、国民年金・障害厚生年金の障害認定基準(障害基礎年金・障害厚生年金)を紹介します。
(※ 各手帳の障害認定基準と年金での障害認定基準は全くの別物で、相互の関連性もありません。)

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2008/07/11

改正社会福祉士・介護福祉士法に隠された問題点

昨年11月末に、「改正社会福祉士・介護福祉士法」が可決・成立してます。
この改正法、表向きは「社会福祉士や介護福祉士の資質向上のため」っていうことになってます。そのため、「准介護福祉士」なる新資格も創設するとか。社会福祉士・介護福祉士の制度が発足して以来20年を経て、初の見直しです。

ところが、実際は「あまりにも人材難なんで、フィリピンやインドネシアから介護従事者を求む!」っていう政策による、とんでもない苦肉の策。
何か、国に激しく勘違いされてるような気がします。

そもそも、人材難は、介護保険法や障害者自立支援法などの大失敗による介護報酬等の低下から来てるもの。資質にクエスチョンマークが付く社会福祉士・介護福祉士の存在は決して否定しませんけど、問題の根は「法制の大失敗」ってところにあるんじゃないのかな?
まぁ、一応、この点は国も自覚はしてるようで、「改正法施行5年後をメドにさらに見直す」っていう規定だけは盛り込まれてます。

で、普通に考えて、日本語でのコミュニケーションもあやふやな外国人に、ちゃんとした介護が務まるとは思いません。
准介護福祉士として外国人を採用するそうですけどもね。

コミュニケーションっていうのは、たとえどんなに障害などが重かろうと、非常に重要です。
そのコミュニケーションは日本語で行なわれなければあまり意味がないはずだし、認知症高齢者に対するサポートなんかの場合だと、その人が生きてきた「わが国独特の文化的背景」なんかも特にきちっと理解できてなければ。
となると、う~ん、言葉は悪いんですけど、外国人介護従事者は「単なる雑用係」として使い捨てになるのがオチかも。

そりゃあ、介護現場の厳しい実態を考えれば、ネコの手も借りたいというか、少しでもそういった「雑用係」の人がいてくれたほうがいいんでしょう。
でも、はたしてそれで介護の現場が良くなるの?「否」だと思うんですけど。
それよりも、「きちっと日本人の介護福祉士を育成していって、かつ、その資質に見合っただけの賃金を保障するべく介護報酬もぐんと上げてゆく」っていう考えのほうが、ずっとまともだと思うんですけどねぇ。

「介護報酬を上げる」っていうと利用者負担増につながるんで、特に障害者はうるさく騒ぐかも。障害者自立支援法で翻弄されてますし。
でも、それ相応の負担をしなくっちゃ、われわれが真に望んでる介護なんか受けられっこない。
そこだけは踏まえておいてほしいと思いますし、「カネは払いたくない。でも、たっぷり介護してほしい。」なんてのは通らないと思います。
もちろん、「“広く・浅く、一般の国民にも負担してもらう”ってことがおろそかになってる結果、障害者や高齢者への自己負担が集中してる」ってことを国が猛省し、絶対にあらためてゆかなくっちゃならない。ただ、だからと言って障害者や高齢者などの当事者自身が何も負担しないでいいのか、っていうと、やっぱり「それは通らない」って思います。

いずれにしても、法改正の裏側には、介護現場の実態や本人負担のあり方を巡る深刻な問題が。
一般の国民はこういうことには無関心な人が多いんでしょうけど、せめて野党(特に某党の小沢党首。全然空気が読めてないんで、ありゃダメだし、無責任過ぎ!)とかは、与党との政争に明け暮れてばっかしじゃなくって、きちっと問題を掘り下げてほしいです‥‥。

【PDF】
改正社会福祉士・介護福祉士法の詳細

【リンク】
改正社会福祉士・介護福祉士法
http://www.jascsw.jp/2007_kokkai_houkaisei/index.html
日比経済連携協定に基づくフィリピン人介護福祉士・看護師の受け入れ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other07/index.html
日・インドネシア経済連携協定に基づくインドネシア人介護福祉士・看護師の受け入れ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other22/index.html

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2008/07/10

障害者白書(平成20年版)

政府は5月30日の閣議で、2008年版(平成20年版)「障害者白書(障害者施策の概要)」を了承し、公開しました。
今年版の障害者白書は、障害者に対する自立支援策や社会参加促進策を盛り込んだ障害者基本計画(2003年度~2012年度)について、前期分(2003年度~2007年度)の詳しい検証を述べていることが大きな特徴です。
同期間中の法整備の状況(例:バリアフリー新法(2006年度)、発達障害者支援法(2004年度))やその進捗状況を、2005年度から始まった障害者自立支援法と合わせて説明しています。
障害者自立支援法を批判的に受け止める立場の障害者・関係者が多い、ということは否定できない事実ですが、それはさておいて、この白書で障害者施策の流れをしっかりとつかむことができますので、大いに活用していただきたいと思います。

さっそくですが、今年も、PDFファイルとして全文を用意しました。
但し、しおり(目次&リンク)は付けていません。
また、著作権保護などの関係上、印刷・編集はできません
ファイルサイズが大きいため、ダウンロードしてからご活用下さい
閲覧には Adobe Reader(Adobe Acrobat Reader) が必要です。

【障害者白書】
 [PDF]障害者白書(平成20年版)[概要版]
 [PDF]障害者白書(平成20年版)[全文]

【ダウンロードの手順(Windowsの場合)】
 Internet Explorer 6 を使っている場合は、次のとおりです。
 なお、「名前をつけて保存」するときのファイル名は、自動的に付きます。
   1.リンク([PDF])の上をマウスで右クリック(マウスの右ボタンを使う)
   2.コンテキストメニュー(右クリックしたときのメニュー)が現われる
   3.「対象をファイルに保存」を選択
   4.「ファイルのダウンロード」で「名前をつけて保存」を行なう

【関連ファイル】
 [PDF]障害者白書(平成17年版/約8MB)
 [PDF]障害者白書(平成18年版/約2.5MB)
 [PDF]障害者白書(平成19年版/約8.5MB)

【関連記事(当サイト)】
 障害者白書(平成17年版)
 障害者白書(平成18年版)
 障害者白書(平成19年版)

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