バリアフリー・福祉機器

2009/05/26

障害者白書(平成21年版)

政府は5月26日の閣議で、2009年版(平成21年版)「障害者白書(障害者施策の概要)」を了承し、公開しました。
今年版の障害者白書は、「障害者が日ごろどのようなことで差別を受けていると感じているのか」の調査結果(概要)が盛り込まれており、そのトップは「雇用・就業」の分野でした。
次いで、「施設や行政サービスの利用に関する差別」「治療の制限や拒否などの差別」と続いています。
なお、調査結果の詳細については、分析などを経て、追って内閣府から発表される予定です。

さっそくですが、今年も、PDFファイルとして全文を用意しました。
但し、しおり(目次&リンク)は付けていません。
また、著作権保護などの関係上、印刷・編集はできません
ファイルサイズが大きいため、ダウンロードしてからご活用下さい
閲覧には Adobe Reader(Adobe Acrobat Reader) が必要です。

【障害者白書】
 [PDF]障害者白書(平成21年版/約11.2MB)[全文]

【ダウンロードの手順(Windowsの場合)】
 Internet Explorer 6 を使っている場合は、次のとおりです。
 なお、「名前をつけて保存」するときのファイル名は、自動的に付きます。
   1.リンク([PDF])の上をマウスで右クリック(マウスの右ボタンを使う)
   2.コンテキストメニュー(右クリックしたときのメニュー)が現われる
   3.「対象をファイルに保存」を選択
   4.「ファイルのダウンロード」で「名前をつけて保存」を行なう

【関連ファイル】
 [PDF]障害者白書(平成17年版/約8MB)
 [PDF]障害者白書(平成18年版/約2.5MB)
 [PDF]障害者白書(平成19年版/約8.5MB)
 [PDF]障害者白書(平成20年版/約4.6MB)

【関連記事(当サイト)】
 障害者白書(平成17年版)
 障害者白書(平成18年版)
 障害者白書(平成19年版)
 障害者白書(平成20年版)

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2009/04/08

モバイル型遠隔情報保障システム

ソフトバンクモバイル株式会社は、筑波技術大学NPO法人長野サマライズ・センター群馬大学と合同で、4月6日より、来年3月末までの1年間の予定で、iPhone 3G での実用化を想定した「モバイル型遠隔情報保障システム」の導入実験を行ないます。

モバイル型遠隔情報保障システム

このシステムは、携帯電話を利用して、遠隔で「パソコン要約筆記」を実現しようというもの。
従来のパソコン要約筆記は、一般に、講義などの場に2名の要約筆記者(いわゆる「通訳者」)が同席し、リアルタイムでパソコンの画面に入力していました。
しかしながら、LAN環境が構築されていない教室や体育館など、パソコンを持ち込むことも困難な環境下ではパソコン要約筆記ができず、特に、聴覚障害学生への情報保障面で大きな妨げになっていました。

システムでは、携帯電話を通じて話者の声を遠隔地にいる要約筆記者に送信し、同時に、そちらから字幕データを送り返してもらって携帯電話上に表示する、という形で、パソコン要約筆記を行ないます。
これにより、要約筆記者の立ち会い・同席なしにパソコン要約筆記を利用することが可能となり、また、端末の小ささもあって、非常に情報保障の幅が拡がることも予想できます。
iPhone 3G は通話とインターネットアクセスが同時に可能で、端末のディスプレーも大きいことから、システムの導入実験で用いられることとなりました。

システムが実用化されれば、聴覚障害者に対するいっそうの情報保障が期待できるでしょう。
4社は、同業他社や他企業でも導入できるよう、システムの利用マニュアルやノウハウをそれぞれのウェブサイトなどを通じて公開する予定、とのことです。

ソフトバンクモバイル株式会社 プレスリリース
ソフトバンクモバイル株式会社 プレスリリース(PDF版)

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2008/07/10

障害者白書(平成20年版)

政府は5月30日の閣議で、2008年版(平成20年版)「障害者白書(障害者施策の概要)」を了承し、公開しました。
今年版の障害者白書は、障害者に対する自立支援策や社会参加促進策を盛り込んだ障害者基本計画(2003年度~2012年度)について、前期分(2003年度~2007年度)の詳しい検証を述べていることが大きな特徴です。
同期間中の法整備の状況(例:バリアフリー新法(2006年度)、発達障害者支援法(2004年度))やその進捗状況を、2005年度から始まった障害者自立支援法と合わせて説明しています。
障害者自立支援法を批判的に受け止める立場の障害者・関係者が多い、ということは否定できない事実ですが、それはさておいて、この白書で障害者施策の流れをしっかりとつかむことができますので、大いに活用していただきたいと思います。

さっそくですが、今年も、PDFファイルとして全文を用意しました。
但し、しおり(目次&リンク)は付けていません。
また、著作権保護などの関係上、印刷・編集はできません
ファイルサイズが大きいため、ダウンロードしてからご活用下さい
閲覧には Adobe Reader(Adobe Acrobat Reader) が必要です。

【障害者白書】
 [PDF]障害者白書(平成20年版)[概要版]
 [PDF]障害者白書(平成20年版)[全文]

【ダウンロードの手順(Windowsの場合)】
 Internet Explorer 6 を使っている場合は、次のとおりです。
 なお、「名前をつけて保存」するときのファイル名は、自動的に付きます。
   1.リンク([PDF])の上をマウスで右クリック(マウスの右ボタンを使う)
   2.コンテキストメニュー(右クリックしたときのメニュー)が現われる
   3.「対象をファイルに保存」を選択
   4.「ファイルのダウンロード」で「名前をつけて保存」を行なう

【関連ファイル】
 [PDF]障害者白書(平成17年版/約8MB)
 [PDF]障害者白書(平成18年版/約2.5MB)
 [PDF]障害者白書(平成19年版/約8.5MB)

【関連記事(当サイト)】
 障害者白書(平成17年版)
 障害者白書(平成18年版)
 障害者白書(平成19年版)

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007/11/03

字幕放送に対する放送行政指針

総務省情報通信政策局10月30日「視聴覚障害者向け放送普及行政の指針(字幕放送に対する放送行政指針)」を公表しました。
この指針では、平成20年度から平成29年度までの10年間を目途に、新たに下記のような番組に字幕を付与することが目標とされています。

1.再放送される番組
2.複数の人が同時に会話を行なう、という場合以外の、生放送の番組
3.手話によって音声を説明している番組(= 新たに字幕も付与する)
4.大部分が歌唱である音楽番組(= 歌詞等の字幕を付与する)
5.データ放送等(= デジタル化への対応)
6.解説放送

指針はもともと、平成9年に当時の郵政省が策定した「字幕放送普及行政指針」を出発点としています。
これを引き継いで、総務省は平成19年3月「デジタル放送時代の視聴覚障害者向け放送に関する研究会」(平成18年10月~平成19年3月)の報告書(まとめ)を公表しましたが、今回公表された指針は、同研究会報告書による提言等を踏まえた内容となっています。

そこで、下記のとおり、研究会の報告書(まとめ)も含めた指針の内容をPDFファイルで用意しました。
ぜひ参考にしてみて下さい。

【ダウンロード】
 [PDF]視聴覚障害者向け放送普及行政の指針(字幕放送に対する放送行政指針)

【ダウンロードの手順(Windowsの場合)】
 Internet Explorer 6 を使っている場合は、次のとおりです。
 なお、「名前をつけて保存」するときのファイル名は、自動的に付きます。
   1.リンク([PDF])の上をマウスで右クリック(マウスの右ボタンを使う)
   2.コンテキストメニュー(右クリックしたときのメニュー)が現われる
   3.「対象をファイルに保存」を選択
   4.「ファイルのダウンロード」で「名前をつけて保存」を行なう

【関連記事(当サイト)】
 政見放送に字幕を

※ ダウンロード後のファイルの閲覧には Adobe Reader(Adobe Acrobat Reader)が必要です。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007/10/25

障害者の社会参加促進等に関する国際比較調査

内閣府10月23日、日本・アメリカ・ドイツの3か国で実施した「障害者の社会参加促進等に関する国際比較調査」の結果を発表しました。
調査は今年の2~3月に20歳以上の男女を対象に行なわれ(日本は面接、アメリカ・ドイツは電話で実施)、いずれも1,000人を超える回答を得ています。

特に注目すべき回答結果は、次のとおり。
国民性の違いもあるのでしょうけれども、それにしても、わが国の「障害者に対する理解不足」は目をおおうばかりのような気がします。
この結果は、国際的にも、非常に恥ずかしいことではないでしょうか?
また、日本は「健常者」「障害者」を明確に線引きして区別し、学校や職場などでは両者の交流が非常に乏しい社会環境となってしまっていますが、そのことこそが、障害者に対する理解不足や偏見・差別を生んでいるような気がしてしかたありません。

「すぐそばに障害者がいることは、あたりまえなことである」というわが国を築くためにも、障害者自身がもっともっと声をあげ続けてゆく必要があると思いますし、国の障害者施策もさらなる改革が求められるでしょう。
5年後、10年後に類似の調査が行なわれると思いますが、そのときの結果はどのように変化しているのでしょうか。

■ 障害のある人は、障害のない人と比べて「同じような生活」を送っているだろうか?

日本
  そう思う  18.8%
  思わない  74.8%
アメリカ
  そう思う  53.7%
  思わない  45.4%
ドイツ
  そう思う  81.9%
  思わない  16.4% 

■ 障害のある人に対して、障害者だと意識せずに接しているだろうか?

日本
  意識せずに接している  36.3%
  意識して接してしまう  60.7%
アメリカ・ドイツ
  意識せずに接している  両国とも約90%

■ 企業や飲食店などが「障害者への合理的配慮」(例:階段をスロープに改修する)を行なわないことは、障害者への差別にあたるだろうか?

日本
  差別にあたると思う  42.0%
  差別だとは思わない  44.6%
アメリカ
  差別にあたると思う  70.0%
  差別だとは思わない  28.5%
ドイツ
  差別にあたると思う  64.8%
  差別だとは思わない  32.5%

【ダウンロード】
 [PDF]平成18年度 障害者の社会参加促進等に関する国際比較調査(報告書)

【ダウンロードの手順(Windowsの場合)】
 Internet Explorer 6 を使っている場合は、次のとおりです。
 なお、「名前をつけて保存」するときのファイル名は、自動的に付きます。
   1.リンク([PDF])の上をマウスで右クリック(マウスの右ボタンを使う)
   2.コンテキストメニュー(右クリックしたときのメニュー)が現われる
   3.「対象をファイルに保存」を選択
   4.「ファイルのダウンロード」で「名前をつけて保存」を行なう

※ ダウンロード後のファイルの閲覧には Adobe Reader(Adobe Acrobat Reader)が必要です。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

障害者白書(平成19年版)

政府は6月15日の閣議で、2007年版(平成19年版)「障害者白書(障害者施策の概要)」を了承し、公開しました。
今年版の障害者白書は、障害者自立支援法や改正障害者雇用促進法の全面施行、国連での障害者権利条約の採択などを踏まえ、障害者自立支援法の定着に万全を期すための特別対策や、障害者の雇用・福祉施策、バリアフリーのための街づくり、障害児教育に関する制度改正などの障害福祉施策のしくみについて、非常に詳しく記述しています。

このように、いままでに出された障害者白書の中では、最も障害福祉施策の状況をつかみやすいものになっているため、障害福祉分野をめざしている学生にとっては特に、またとない資料になることと思います。

さっそくですが、PDFファイルとして全文を用意しました。
しおり(目次&リンク)付きです。
約8.5MB、と容量が大きいため、ダウンロードしてからご活用下さい
また、閲覧には Adobe Reader(Adobe Acrobat Reader) が必要です。

その他、内閣府の障害者施策総合世論調査の概要も、PDFファイルで用意しました。
障害者の「情報・コミュニケーション」の分野に関して調査した「平成17年度障害者施策総合調査(情報・コミュニケーション)」と、「雇用・就業」の分野に関して調査した「平成18年度障害者施策総合調査(雇用・就業)」です。
併せてご活用下さい。

【障害者白書】
 [PDF]障害者白書(平成19年版)

【ダウンロードの手順(Windowsの場合)】
 Internet Explorer 6 を使っている場合は、次のとおりです。
 なお、「名前をつけて保存」するときのファイル名は、自動的に付きます。
   1.リンク([PDF])の上をマウスで右クリック(マウスの右ボタンを使う)
   2.コンテキストメニュー(右クリックしたときのメニュー)が現われる
   3.「対象をファイルに保存」を選択
   4.「ファイルのダウンロード」で「名前をつけて保存」を行なう

【関連ファイル】
 [PDF]障害者白書(平成17年版/約8MB)
 [PDF]障害者白書(平成18年版/約2.5MB)
 [PDF]平成17年度障害者施策総合調査(情報・コミュニケーション)
 [PDF]平成18年度障害者施策総合調査(雇用・就業)

【関連記事(当サイト)】
 障害者白書(平成17年版)
 障害者白書(平成18年版)

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007/10/10

通信販売の補聴器等の安全性や補聴効果

補聴器は高~い!
中度以上の難聴者にとっては聴き取りやすくて助かる「デジタル補聴器」の場合、高出力タイプだと1台20万円前後(注:もちろん、片耳だけのお値段!)もします。
両耳に装用したほうが自然なステレオ効果が得られ、聴こえ心地も全く違うため、できるだけ両耳装用のほうが望ましいんですけど、そうすると合わせて40万円!
手取り月給1か月分以上がふっ飛んでゆきますなー。生活できなくなっちゃう‥‥。

こんな事情をある程度見通したのかどうなんだか、ここんとこ、通信販売で、安価な補聴器や集音器を扱ってる所が目立ってきました。
これ、はっきり言って、とんでもない商品が多いです。
音声の増大効果があんまり見られない製品はまだ良いとして、とんでもなくバカでかい音が急に出る‥‥なんていう商品すらあります。
要は、通販商品そのものが難聴者のことを考えたものではない、っていうこと。う~ん‥‥。

こういう商品への苦情は多いようで、ここで独立行政法人国民生活センターが、とうとう「通信販売の補聴器等の安全性や補聴効果」に関する実態調査を行ない、その結果を9月6日に公表しました。

[PDF]通信販売の補聴器等の安全性や補聴効果(報告書)

上記の報告書の中で列挙されてる商品、実際に使ったり、見たりしたものばっかり。
調査結果を見て、思わず「そのとおりっ!」って、うなずいてしまいました。

こういう実態は、もっともっと知られたほうがいいでしょうねぇ。
安価で補聴器や集音器が入手できる、ってなると、難聴や補聴器に関する正しい知識に乏しい人は飛びついちゃう‥‥。
しかも、通信販売で入手できるんでお手軽、ってことで、めんどくさがり屋には、ただでさえ誘惑が(笑)。
ここが「悪魔のささやき」って言いますか、あとから「こんなはずでは!」ってなっちゃう原因なんですけどもね。

補聴器はきめ細かな調整(フィッティング)が不可欠で、そもそも通信販売で買うような商品じゃありません。
1回でぴたっと自分の難聴にマッチした聴こえが得られる、なんてことは、まずありえませんもん。
何度も何度も補聴器屋さんにかよって、根気強く調整してもらわなくっちゃならない‥‥。
もちろん、イヤな顔ひとつしないで対応してくれる補聴器屋さんに出会うことも、すご~く大事になってきます。たとえば、私がとってもお世話になってる、株式会社ワールドパイオニアの「にっこり補聴器屋さん」(東京・中野)のように。
さらに、耳かけ型補聴器の場合、「ピー、ピー」とやかましい音が漏れてしまうハウリングの対策のためにイヤモールド(特殊な耳栓で、ひとりひとりの耳穴の形に合わせて作ってもらう)が不可欠になってくるし、そういったことにも対応してないとまずいんですよ‥‥。

そのほか、補聴器の購入には公費助成がある、ってことも知っておいたほうがいいでしょうねぇ。
身体障害者手帳の交付(身体障害者福祉法)を受けることが前提になってきますけど、障害者自立支援法に基づいた「補装具費の給付」ってことで、補聴器を「補装具」として購入できます。
自分の希望するお店で、自分に合った補聴器(但し、補装具費の給付基準に合致した商品)を買えるし、その購入費用の何割かについて公費助成(これが「補装具費」)が。しかも、修理代もOK。
なので、これを利用しない手はありませ~んっ(笑)。

いずれにしても、障害を持った人がよりスムーズに暮らしてゆくためには、しっかりとした正しい知識を持ってないととんでもないことになる、ってことが言えると思います。
もちろん、たとえば補装具費のことなんかは、公的機関などが積極的にPRしてゆくことも求められますけどもね。
でも、それ以上に、障害者自身が、自分のほうから情報を求めて動いてゆかないとダメですねぇ。
正確な情報をいかに数多くゲットするか‥‥。ここが大事だと思います。

報告書はPDFファイルで用意させてもらいました。
じっくり見ていただいて、その実態を把握してもらえるとありがたいです。

【ダウンロードの手順(Windowsの場合)】

 Internet Explorer 6 を使っている場合は、次のとおりです。
 なお、「名前をつけて保存」するときのファイル名は、自動的に付きます。
   1.リンク([PDF])の上をマウスで右クリック(マウスの右ボタンを使う)
   2.コンテキストメニュー(右クリックしたときのメニュー)が現われる
   3.「対象をファイルに保存」を選択
   4.「ファイルのダウンロード」で「名前をつけて保存」を行なう

閲覧には Adobe Reader(Adobe Acrobat Reader) が必要です。
バージョン5以上の Adobe Reader に対応しています。

【関連記事(当サイト)】

補聴器・集音器に関するアンケートを実施─国民生活センター
  http://maroon.way-nifty.com/welfare/2007/04/post_d18b.html
やっと「補装具費」の支給申請‥‥
  http://maroon.way-nifty.com/welfare/2007/03/post_41d3.html
補装具~補聴器の修理
  http://maroon.way-nifty.com/welfare/2006/06/post_b1b4.html
オージオグラム~難聴の認定
  http://maroon.way-nifty.com/welfare/2005/02/post_111b.html

【関連サイト】

にっこり補聴器屋さん ブログ
  http://ameblo.jp/wp-nikkori-hochoki/

--------------------------------------------------

通販購入の補聴器「性能に問題多い」─ 国民生活センター

インターネットや通信販売で手軽に購入できる補聴器や集音器などの機器について、安全性や性能に問題があるものが多いことが9月6日、国民生活センターの調べでわかった。

補聴器は薬事法に基づく「管理医療機器」にあたり、製造や販売について一定の基準が設けられている。
集音器は、補聴器と同様、耳に装着して使うものだが、同法の基準外だ。

同センターでは、通信販売などで売られている補聴器5銘柄と集音器5銘柄の計10社10銘柄について、安全性や性能について商品テストを実施した。
対象の10銘柄のボリュームを最大にし、90デシベルの音を入力したところ、補聴器2銘柄と集音器5銘柄で出力の最高値が120デシベルを超えた。
日本補聴器工業会では使用者の聴力を保護するため、自主安全基準で出力の最高値を120デシベル以下と定めている。また、補聴器は人の声を聞き取りやすいよう、一般的には周波数が1000ヘルツ以下の低音よりも、2000~3000ヘルツの高音を増幅する仕組み。
しかし、補聴器2銘柄と集音器5銘柄の計7銘柄で、高音よりも低音の増幅が大きくなるようになっていて、聞き取りに適さないものもあった。
薬事法では、補聴器に製造販売業者名の記載を義務づけているが、1銘柄で記載がなかった。

国民生活センターによると、ネットや通販で購入した補聴器などの苦情相談はこの5年間で212件。
通信販売の商品は、特定商取引法に基づくクーリングオフの対象になっていない。

同センターは、購入者に「医師の診察を受けた上で、専門家に調整してもらった商品を選んで」と注意を呼びかけている。

(2007年9月6日  読売新聞)

--------------------------------------------------

通信販売の補聴器等の安全性や補聴効果 ─ 販売サービスに関する調査も含めて ─

【目的】

補聴器を装用して十分な効果を得るためには、個人の難聴の程度等に合わせた適切なフィッティングが重要とされる。
しかし、現状では、補聴器のフィッティングに関する専門的な資格はなく、業界の自主的な認定制度等に委ねられている。
一方、インターネット等の通信販売でも、補聴器や、医療機器ではない「集音器等」が数多く販売されている。
そこで、通信販売の補聴器及び集音器等について、安全性や補聴効果に関するテスト、モニターによる装用テスト等を行ない、個人に合わせたフィッティングなしに販売される補聴器等の問題点を調べた。
また、補聴器販売店を対象にアンケート調査を行ない、補聴器販売サービスの実態と問題点を消費者に情報提供することとした。

【概要】

* PIO-NETに寄せられる補聴器等についての相談は年々増加傾向にあり、店舗以外での購入による相談も全体の35%程度を占めていた。
* 出力される最大音が大きく、安全性に問題があると思われる銘柄があった。
* 会話音を増幅する能力が小さく、十分な補聴効果が得られない可能性がある銘柄があった。
* 会話音の聞き取りに適さない周波数特性を持つ銘柄が、10銘柄中7銘柄あった。
* 8銘柄は、モニターが使用しているフィッティングを受けて購入した補聴器に比べて、十分な補聴効果が得られなかった。
* 薬事法に基づく表示に不備がある銘柄が1銘柄あり、問題であった。
* 補聴器販売店に対するアンケート結果から、回答を得た販売店の約4割が業界の認定店や加盟店ではなく、資格のない販売員が補聴器販売業務に従事していることが分かった。
* 聴力検査や補聴器の調整に用いられる設備・機器の有無は販売店の種類によって差があるにもかかわらず、サービス内容についての回答はほぼ同じであり、矛盾していた。

【消費者へのアドバイス】

* フィッティングを受けて補聴器を購入するようにしましょう。
* 補聴器を購入する際は、業界の認定制度の下で一定の基準を満たした販売店で、購入するようにしましょう。
* 難聴者は、集音器等を使用しないようにしましょう。

【業界への要望】

* フィッティングをした上で補聴器が販売されるよう、販売システムの見直しを要望する。
* 補聴器販売サービスの内容及び水準の向上を要望する。
* 補聴器について、安全性や補聴効果等についての一定の基準を設けるよう要望する。
* 薬事法に基づく表示の改善を要望する。
* 集音器等についても安全性に関する基準を設け、また、難聴者が使用することのないよう表示の改善を要望する。

【行政への要望】

* 補聴器は、使用者の難聴の状態に合わせて使用する必要のある管理医療機器である。良好なフィッティングサービスが受けられるよう、一定水準以上の技術者の育成の強化、また、販売管理者についての研修へフィッティングに関する事項を盛り込む等、業界指導を要望する。
* 補聴器について、安全上の観点からの出力最大音の設定、及び最低限の補聴効果等規格基準の設定を要望する。
* 薬事法に基づく表示について、指導の徹底を要望する。
* 集音器等についても安全性に関する基準を設け、また、難聴者が使用することのないよう指導の徹底を要望する。

【要望先】

厚生労働省医薬食品局 審査管理課医療機器審査管理室
厚生労働省医薬食品局 監視指導・麻薬対策課
経済産業省商務情報政策局 医療・福祉機器産業室
経済産業省製造産業局 日用品室
経済産業省 商務流通グループ製品安全課
有限責任中間法人日本補聴器工業会
社団法人日本通信販売協会

【情報提供先】

内閣府国民生活局 消費者調整課
経済産業省 商務流通グループ消費経済政策課
公正取引委員会事務総局 取引部景品表示監視室
社団法人日本耳鼻咽喉科学会
日本聴覚医学会

(2007年9月6日  国民生活センター)

--------------------------------------------------

| | コメント (1) | トラックバック (0)

2007/09/29

障害者の権利条約

政府は9月28日の閣議で、国連の「障害のある人の権利に関する条約(障害者の権利条約)」に署名することを決定し、訪米中の高村正彦外相が直ちに、ニューヨークの国連本部で署名を行ないました。

「障害者の権利条約」は、障害者を対象にした初の国際条約で、2006年12月の国連総会で採択されました。
同条約は全50条から成るもので、障害者の市民的権利や政治的権利の保障、教育を受ける権利の保障、労働・雇用の権利の保障‥‥などをうたい、障害に基づく差別を禁止しています。
また、障害者の教育や就職に際して過度な負担がかからないような「合理的配慮」を行なうよう、学校や事業主に義務づけるとともに、それらを含めた諸政策の実施を監視するための公的監視機関の設置義務も盛り込まれています。

条約は20か国が「批准」(国家が、条約に拘束されることに対する正式な同意を表明するための方法の1つ。条約への署名を行なった後、その内容に対する国会の同意を得て、批准書を寄託する。)した時点で発効します。
ところが、9月28日までに批准したのはわずか5か国。国際的な議論を高めることが強く望まれます。

「批准」にこぎつけるまでには、さまざまな国内法をより整備してゆくことも不可欠で、もちろん、わが国も例外ではありません。
たとえば、学校教育においては、障害を持つ児童を障害児学級や養護学校(特別支援学校)に入れるなどの「分離教育」が続けられてきましたが、より「インテグレーション(統合教育)」を推進するなどの制度転換が強く求められます。
一方、現行の「障害者基本法」においては、一応「障害者への差別禁止」がうたわれているものの、差別を受けた障害者に対する救済措置が何ら規定されていません。
したがって、「障害者基本法」の全面的見直しも不可欠になってきます。
ほんとうの意味で障害者の権利が守られるように、早急に国内法を整備し、一日でも早く「障害者の権利条約」が「批准」されることを願ってやみません。

--------------------------------------------------

障害者権利条約に日本署名 国連で高村外相

高村外相は28日午後(日本時間29日未明)、国連本部で障害者への差別撤廃と社会参加の促進を求める人権条約「障害者の権利条約」に署名した。
同条約の最初の署名式は今年3月に行われ、80カ国以上が署名したが、日本政府は「国内法の整備が整っていない」として見送った経緯がある。

日本は外務省や法務省、警察庁など9省庁で構成する「障害者権利条約にかかわる対応推進チーム」をすでに発足させている。
今後、同チームを中心に、関連する法律の改正などを検討し、早期の締結(批准)をめざす考えだ。

同条約は、締約国に対し、交通、教育、雇用などの面で障害者の立場改善のための立法・行政措置を要求。障害者を差別する国内法や慣習の廃止を義務づけている。
06年12月の国連総会で全会一致で採択された。

条約に署名済みの国は9月27日時点で、113カ国と欧州共同体(EC)。
必要な法整備をして条約を締結している国はクロアチアやキューバなど5カ国。
条約が発効するには、20カ国以上の締結が必要となる。

(2009年9月29日 asahi.com ─ 朝日新聞)

--------------------------------------------------

| | コメント (2) | トラックバック (0)

2007/07/17

政見放送に字幕を

全国の聴覚障害者団体で構成される「社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会」は7月13日、参議院議員選挙の政見放送への字幕や手話を求める要望書を、菅義偉総務相と各政党に郵送しました。

現在、政見放送の一部に手話が付けられていますが、字幕は付けられておらず、候補者の訴えがよくわからないため、選挙に参加したくてもできない聴覚障害者が少なくありません。
要望書は、法律によって政見放送などに手話や字幕を付けることを義務づけてほしい、と求めています。

総務省選挙部管理課によると、「公職選挙法などに基づいて字幕を付けるためには言葉を要約する必要があり、公平性が保たれるかどうかという問題点などがあるため、現在は用いられていません。」とのことです。
しかし、「あらかじめ政見放送で話される内容を字幕化して、政党や候補者が用意するべし」などと法律によって義務づければ、私としては、十分実現可能だと思うのですが‥‥。

民主党では、希望者に政見放送の内容を記したテキストメールを配布しています。
希望者は prc@dpj.or.jp まで連絡してみて下さい。
また、民主党では以下のとおり、テレビ番組への字幕の付加を普及するための法案を準備しています。

○ テレビ番組の字幕普及促進のための放送法等の一部を改正する法律案(概要)
 http://www.dpj.or.jp/seisaku/joho/BOX_JH0008.html

○ 聴覚障害者の利便の増進に資する字幕放送番組の提供の促進のための放送法及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律案(要綱)
 http://www.dpj.or.jp/seisaku/joho/BOX_JH0007.html

参考までに、公職選挙法などでどのように政見放送の基準が定められているのか、聴覚障害者の情報保障にかかわる部分のみ、以下にその抄を記しておきたいと思います。
(注:聴覚障害者の情報保障にかかわる部分については、特に、私が下線を付してあります。)

------------------------------------------------------------------------------

■ 公職選挙法 (昭和25年法律 第100号)

第150条(政見放送)

 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においては、候補者届出政党は、政令の定めるところにより、選挙運動の期間中、日本放送協会及び一般放送事業者のラジオ放送又はテレビジョン放送(放送法(昭和25年法律第132号)2条2号の3に規定する中波放送又は同条2号の5に規定するテレビジョン放送をいう。以下同じ。)の放送設備により、公益のためその政見(当該候補者届出政党が届け出た候補者の紹介を含む。以下、この項において同じ。)を無料で放送することができる。この場合において、日本放送協会及び一般放送事業者は、その録音し若しくは録画した政見又は候補者届出政党が録音し若しくは録画した政見をそのまま放送しなければならない。

 候補者届出政党は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲以内で、前項の政見の放送のための録音又は録画を無料ですることができる。

 衆議院(比例代表選出)議員、参議院議員又は都道府県知事の選挙においては、当該公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあっては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあっては参議院名簿届出政党等。第5項に同じ。)は、政令で定めるところにより、選挙運動の期間中、日本放送協会及び一般放送事業者のラジオ放送又はテレビジョン放送の放送設備により、公益のため、その政見(衆議院比例代表選出議員の選挙にあっては衆議院名簿登載者、参議院比例代表選出議員の選挙にあっては参議院名簿登載者の紹介を含む。以下この項において同じ。)を無料で放送することができる。この場合において、日本放送協会及び一般放送事業者は、その政見を録音し又は録画し、これをそのまま放送しなければならない。

 第1項の放送に関しては、当該都道府県における届出候補者を有するすべての候補者届出政党に対して、同一放送設備を使用し、当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数(12人を超える場合においては、12人とする。)に応じて政令で定める時間数を与える等同等の利便を提供しなければならない。

 第3項の放送に関しては、それぞれの選挙ごとに当該選挙区(選挙区がないときは、その区域)のすべての公職の候補者に対して、同一放送設備を使用し、同一時間数(衆議院比例代表選出議員の選挙にあっては当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数、参議院比例代表選出議員の選挙にあっては参議院名簿登載者の数に応じて政令で定める時間数)を与える等同等の利便を提供しなければならない。

 前各項の放送の回数、日時その他の放送に関し必要な事項は、総務大臣が日本放送協会及び一般放送事業者と協議の上、定める。この場合において、衆議院(比例代表選出)議員の選挙における衆議院名簿届出政党等又は参議院(比例代表選出)議員の選挙における参議院名簿届出政党等の放送に関しては、その利便の提供について、特別の考慮が加えられなければならない。

第143条第2項(文書図画の掲示) 抄

 選挙運動のために、アドバルーン、ネオン・サイン又は電光による表示、スライドその他の方法による映写等の類を掲示する行為は、前項の禁止行為に該当するものとみなす。

第197条の2(実費弁償及び報酬の額) 抄

 衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者に限る。)については、前項の規定による実費弁償のほか、当該選挙につき第86条第1項から第3項まで若しくは第8項、第86条の3第1項若しくは同条第2項において準用する第86条の2第9項前段又は第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定による届出のあった日からその選挙の期日の前日までの間に限り、公職の候補者1人について1日50人を超えない範囲で各選挙ごとに政令で定める員数の範囲以内において、1人1日につき政令で定める基準に従い当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が定める額の報酬を支給することができる。

 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においては、候補者届出政党は、当該候補者届出政党が行う選挙運動に従事する者(当該候補者届出政党が行う選挙運動のために使用する事務員、専ら第141条第2項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者に限る。)に対し、当該選挙につき第86条第1項又は第8項の規定による届出のあった日からその選挙の期日の前日までの間に限り、1人1日につき政令で定める額の報酬を支給することができる。

 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、当該衆議院名簿届出政党等が行う選挙運動に従事する者(当該衆議院名簿届出政党等が行う選挙運動のために使用する事務員、専ら第141条第3項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者に限る。)に対し、当該選挙につき第86条の2第1項の規定による届出のあった日からその選挙の期日の前日までの間に限り、1人1日につき政令で定める額の報酬を支給することができる。

------------------------------------------------------------------------------

■ 公職選挙法施行令 (昭和25年政令 第89号)

第111条の4(政見放送) 抄

 衆議院小選挙区選出議員の選挙においては、候補者届出政党は、日本放送協会及び都道府県ごとに総務大臣が定める一般放送事業者(次条第2項及び第3項において単に「一般放送事業者」という。)の放送設備により、その政見(当該候補者届出政党が届け出た候補者の紹介を含む。)を放送することができる。

 衆議院比例代表選出議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、日本放送協会及び選挙区ごとに総務大臣が定める一般放送事業者の放送設備により、その政見(衆議院名簿登載者の紹介を含む。)を放送することができる。

 参議院比例代表選出議員の選挙においては、参議院名簿届出政党等は、日本放送協会の放送設備により、その政見(参議院名簿登載者の紹介を含む。)を放送することができる。

 参議院選挙区選出議員又はと都道府県知事の選挙においては、公職の候補者は、日本放送協会及びそれぞれの選挙における選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)ごとに総務大臣が定める一般放送事業者の放送設備により、その政見を放送することができる。

第111条の5(政見放送のための録音又は録画の公営) 抄

 法第150条第2項の規定の適用を受けようとする候補者届出政党は、録音又は録画を業とする者との間において同項の録音又は録画に関し有償契約を締結し、総務省令で定めるところにより、その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出なければならない。

 都道府県は、候補者届出政党(前項の規定による届出をしたものに限る)が同項の契約に基づき当該契約の相手方である録音又は録画を業とする者に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合算額を、当該録音又は録画を業とする者からの請求に基づき、当該録音又は録画を業とする者に対し支払う。

------------------------------------------------------------------------------

■ 政見放送及び経歴放送実施規程 (平成6年11月29日 自治省告示第165号)

第8条第3項(録音及び録画の方法) 抄

 参議院名簿届出政党等の政見の録音又は録画は、第1項各号に掲げる方式又は組合せ方式(単独方式、対談方式及び複数方式のいずれか一の方式により政見の録音又は録画を行った物を二つ組合わせて政見の録音又は録画を行う方式をいう。)に従い、日本放送協会の定めるところにより行うものとする。この場合において、当該参議院名簿届出政党等から自らが選定した手話通訳士(平成元年厚生省告示第122号の手話通訳士をいう。)1人による手話通訳士を付して政見を録画するよう申込みがあったときは、日本放送協会は、当該手話通訳士による手話通訳を付して政見を録画するものとする。

第9条(音声機能等に障害のある候補者等についての特例) 抄

 前条の政見の録音又は録画を行う場合において、次の各号の一に該当する候補者届出政党等、衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の政見の録音若しくは録画に出席する者(以下「政党等政見録音等出席者」という。)又は候補者等は、次項、第3項又は第7項の規定によりあらかじめ提出された録音用原稿について日本放送協会又は一般放送事業者が録音した物(以下「録音物」という。)を使用することができる

 [1] 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者で、同法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、音声機能若しくは言語機能の障害(以下「音声機能障害」という。)の程度が3級若しくは4級である者として記載されているもの又は音声機能等の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第9条第1項に規定する身体障害者手帳交付台帳を備える都道府県知事若しくは指定都市若しくは中核市の長が書面により証明したもの

 [2] 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で、同法第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳に、音声機能等の障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の第2項症から第4項症までである者として記載されているもの又は音声機能等の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき戦傷病者特別援護法施行令(昭和38年政令第358号)第5条に規定する戦傷病者手帳交付台帳を備える都道府県知事が書面により証明したもの

第10条第1項(候補者届出政党等が自ら行う政見の録音又は録画の提出) 抄

 候補者届出政党等は、日本放送協会又は第2条第7項の規定により定められた一般放送事業者において第7条1項又は第5項の規定による政見の録音又は録画を行わない場合には、自らが録音し又は録画した政見を日本放送協会又は当該一般放送事業者に提出することができる

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2007/06/12

こんなケータイがほしいなぁ

聴覚障害者にとって、ケータイはと~っても便利。
やっぱり、メール機能でリアルタイムに連絡を取り合える、っていう点はいいですねー。

固定電話だと、「電話がかかってきた」ってことがなかなかわかりにくい。
でもでも、ケータイを身につけてる限り、ケータイのバイブレーター機能で「電話がかかってきた」「メールが来た」っていうことがすぐわかる。
これ、ほんっとに助かります!

まぁ、意識して付けた機能じゃあないとは思うんですけど、バイブレーター機能って、まさにユニバーサルデザイン(注:バリアフリーをめざした、誰にとっても優しく使いやすい商品デザインのこと)の象徴。
こういった発想が、もっともっと一般的になるといいな。

ところでところで。
ケータイには、もうひと息がんばってもらいたいことが。
それは、手書き原稿のFAX送受信機能を付けてほしい、ってことです。

大きさは、ウィルコムのW-ZERO3程度でいいかなぁ?
できれば、W-ZERO3の機能をそっくり付けてもらってもいいんですけどね。いま、一番ほしい機種だし(笑)。

で、そのケータイに、ハンディスキャナを付ける。
つまり、手書き原稿をそのハンディスキャナでなぞって読み取って、それを送信する。そしたら、その原稿を、ケータイの大画面液晶で見られるようにするわけ。
意外と便利だと思うんですけど、どこか作ってくれないですかねぇ。

ソフトバンクのケータイには、SKY FAX っていって、ケータイからFAXを送信できる機能が付いてます。
でも、このサービス、この6月30日でついに終了
うちもけっこう活用してましたし、聴覚障害者には大いに活用された、ともきいてますけど、うーん、需要がなかったのかなぁ?
サービス終了は、すごく残念。
ちなみに、ソフトバンクでは類似サービスのFAXCAST(株式会社ジェイリンク)を紹介してます。
ここ、以前使ってたんですけど、料金が高い‥‥。A4判1枚24円(以前は30円)はちと高いなぁ。

そんなわけで、手書き原稿のFAX送受信機能が付いたケータイ、ぜひぜひほしいところです。
メーカーさん、がんばってみて下さい~。

【注】 この記事は、「ケータイ ⇒ G3モードFAX」(メール形式又は手書きFAX形式で送信)および「G3モードFAX ⇒ ケータイ」(手書きFAXをメール形式で受信)の双方が可能なケータイ、を想定して書いています。

| | トラックバック (0)

2007/04/26

これは許せない‥‥─阪神・赤星選手寄贈の車いすが競売に

時事通信社の記事によると、プロ野球阪神タイガースの赤星憲広外野手が自分の盗塁数に応じて全国の施設に寄贈してきた車いすが、インターネットのオークションに出品されていたことが、26日に判明したとか。

球団によると、24日にファンから連絡があり、発覚。
岡本営業部長によれば、「写真を見るかぎり、本物だと思う。善意から始まった事業なので理解してほしい。」とのことで、出どころなどは調べず、今後も寄贈を続けるそう。
う~ん‥‥。これ、いくらなんでも、とっちめたほうがいいと思うんだけどなぁ。

ちなみに、赤星選手は、骨肉腫に苦しむファンとの出会いをきっかけに、2003年から寄贈活動を開始。
いままでに200台以上を寄贈してきた、とのこと。
赤星選手は、「裏切られた気分。普通に考えれば、小中学生でもわかること。悲しいという気持ちを通り越している。」と、強く憤っているそうだけど、もう当然だよなぁ‥‥。

阪神タイガースのファンとして許せない、っていうのはもちろん、人間として最低、っていうことで、私、こういう人は絶対に許せない‥‥。

で、出品した人がどういう人かはわからないけど、何らかの障害を持っているはず。
とすると、こういうことをやると、障害者に対する無理解や偏見や差別が、ますます拡がってしまわないかな?なぜなら、たった1人の人がやったことが、全体としての行動だと思われてしまうことって、しばしばあるから。
それに加えて、障害者としての「甘え」「おごり」があったんでは?、と感じる面も。
だとしたら、この人、冗談じゃない!

障害者本人や障害者施設っていうのはたいてい「貧乏」で、何らかの寄贈なり助成なりを受けて生活していることが多いけど、だからといって、寄贈されたりしたものを他に流用したりして良いはずがない‥‥。
寄贈した人の純粋な善意はどうなるの?
障害があろうとなかろうと、人間としていちばん大切な「感謝」という気持ちを失っちゃいけない!

| | トラックバック (1)

2007/04/15

バリアフリーを作る道(2)

どう考えてみたって、障害者ってのは、「その障害ゆえにできないこと」の1つや2つは生じちゃう‥‥。
でも、その「できないこと」を、「周りがやってくれないから」って真っ先に周りのせいにするんじゃなく、「どうこうサポートしてほしい」って、まずは障害者のほうから言わないと。
言わなければ、何も伝わってゆかないと思う。

たとえば、今回の統一地方選。
投票所の設備などがバリアフリーになってないために、投票を辞退した障害者がいた‥‥。
いままで設備改修などの対応をしてこなかった自治体は責められるべきかもしれない。だけど、たとえば、いきなり、重い電動車イスの障害者がスロープやエレベータなどが全く用意されてない投票所に出かけていったとき、そうそう簡単に対応できるかっていうと、そんなことはちょっと考えられない‥‥。
結局のところ、障害を持つ当事者の声が、事前に少しでも選管などに伝わってたら、少しは変わってたかもしれない、っていうこと。
大事なのは、そのことこそだと思う。
こっちから伝えようとしなけりゃ、何も変わらない。

「こっちから伝えること」「こっちから調べること」。
それは障害を持ってようがいまいが、ある意味で「義務」なんじゃ?
「こうしてくれ!」「ああしてくれ!」って「権利」を主張する前に、やっぱり「義務」は果たさないと。


「世の中がすべてバリアフリーになり、人の心もバリアフリーになれば、『障害者』っていう考え方(区分け)はなくなると思います。」

「『障害者』が『障害者』と言われるのは、いまの世の中に出るのに『障害』があるのであって、世の中で『健常者』と何の違いもなく生きられるようになれば、それは『個性』の一部であって、『障害』ではないと考えます。」

「このような世の中へと正してゆくのは『障害者』ではなく、いまの社会を形成している多数派である『健常者』の責任が大半です。」


そう言った障害者がいたけど、甘いと思う。
こっち側(障害者側)が情報提供しなかったら、健常者側にゃわからない。バリアフリーな世の中になんか、なりっこない。

「障害は個性」っていう言い方、好きじゃない‥‥。
そんな簡単に「個性」になんてまとめられるもんじゃないから。
だけど、「障害」は、「その人がその人である証しの1つ」ではあると思う。
いわば「オンリーワン」。

その「世界にたった1人の自分」を認めてほしかったら、自分の存在意義を認めてほしかったら、「自分はこういう障害を持ってるから、ほかの人とは違ったサポートが必要なんだ」って言ったほうがいい‥‥。「区別」してもらったほうがいい‥‥。
そう思う。
「区別」と「差別」は似て非なるもの。そこを勘違いしてほしくない。

「特別に配慮(サポート)してもらう」ってことは、生きるための当然の権利。
「特別に配慮される、ってことは、バリアフリーじゃないからこそなんだ!」って言った障害者もいたけど、これ、違うって思う。

それぞれの障害者に合わせた特別な配慮(サポート)を用意すること。
実は、それによって、その人の行動の範囲は拡がってゆく。
それらの配慮によって、「行動範囲が狭い」っていう「社会的・物理的なバリア」は取り除かれて、そこで、もう既にバリアフリーになってる。
だから、「特別な配慮」っていうのは、決して「差別」じゃない。
また、「特別な配慮」がなされたことをもってバリアフリーじゃない、っていうこともない。
「特別な配慮」とはそれぞれの人に合わせた「区別」に過ぎず、むしろ、きちっと区別されないことのほうがおそろしい。

これこれこういう人にとっては○○というサービスが必要だ、逆にかれこれこういう人にとっては××というサービスが必要だ、って「区別」すること。
「十把ひとからげ」に扱わずに、ニーズの1つ1つを個別に取り入れること。
そして、そのように1つ1つ取り上げていったものを、可能なかぎり具体化させること。
それこそが「バリアフリー」。

「バリアフリー」を「実現」させるのは、いわゆる「健常者」の責任でもある。
だけど、「どのようにして実現してほしいか?」っていう方法・手段を訴えてゆかないと、結局、「現実として必要な、その障害特有の特別な配慮」さえ受けられなくなる。
だとしたら、きちんと「障害者」として「区別」することによって、ニーズを訴えてゆくべき。
その過程で、もし「自分が自分として尊重されてない」って感じたんなら、「私は『1人の人間』として○○をしてほしい」、あるいは「私は『1人の人間』として○○はしてほしくない」って言えばいい。
ただそれだけのこと。

| | コメント (3) | トラックバック (0)

バリアフリーを作る道(1)

新約聖書「マタイの福音書」第7章第7節から第12節にかけて、次のような言葉が‥‥。
(注:以下、新改訳聖書第2版による。)

求めなさい。そうすれば与えられます。捜しなさい。そうすれば見つかります。たたきなさい。そうすれば開かれます。
だれであれ、求める者は受け、捜す者は見つけ出し、たたく者には開かれます。
あなたがたも、自分の子がパンを下さいと言うときに、だれが石を与えるでしょう。
また、子が魚を下さいと言うのに、だれが蛇を与えるでしょう。
してみると、あなたがたは、悪い者ではあっても、自分の子どもには良い物を与えることを知っているのです。(中略)
それで、何事でも、自分にしてもらいたいことは、ほかの人にもそのようにしなさい。(後略)

なるほどなぁ、これ!
かな~り拡大解釈なのかもしれないけど、上の言葉から、「『障害者に対する偏見や差別』って、実は、障害者自身が作り出してるんじゃなかろうか?」って思っちゃった次第。

いわゆる「障害者」の人たちってのは、「周りの人はあーしてくれない!」「周りの人はこーしてくれない!」って、不満や不平ば~っかり言う面がかなりある‥‥。
正直言って、障害者たる自分自身もそう。
障害者自立支援法を巡る議論などをmixiでしてると、メンバーから、そういう不満がたらたら出てくる‥‥。

でも、不満や不平を言うからには、「これこれ○○してほしい!」「自分の障害はこれこれ○○のようにサポートしてほしい!」ってきちっと訴えているかというと、必ずしもそうじゃないんだよなぁ‥‥。
むしろ、私の目から見てると、「健常者からしてもらう」ってことを、当然のように、ただ黙って望んでるだけの障害者が多くって。
「助けてもらってあたりまえ!」って思い込んでる‥‥。

はっきり言いましょう。
これ、障害者のゴーマンです。ほんと、傲慢。

求めてるのかもしれないし、捜してるのかもしれない。
でもね、1つだけ欠けてる‥‥。たたいてないんだよな、社会の扉を。
だから、偏見や差別を解くための社会の扉が開かれない‥‥。これじゃあ、世間一般の人に8割を超える偏見や差別があったって、ごくあたりまえのことなんでは?

障害者が、自分の意思をもっともっと社会に向けて発信してゆかないと。
「こういうサポートをしてもらいたい」、あるいは、「サポートのつもりでこういうことをされると困る」などというふうに。
そのほか、たとえば、自閉症児を持つ親御さんが、書籍や自主制作映画などで発達障害支援の必要性を辛抱強く訴えてゆく、っていうのにとっても感心するんだけど、そういうのでなくっても、やればできる!
というか、もっともっとやらないと。
たたいても開かれなかったら、根気強くたたき続けりゃいい。そこで不満や不平に転じちゃ「負け」です。

してもらいたかったら、まず自分から「すること」。
求める、捜す、たたく‥‥。
そのような行動の重要性に障害者自身が気づくことが、ほんとうのバリアフリーを作るための道なんだと思うんだけどなぁ。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007/04/10

補聴器・集音器に関するアンケートを実施─国民生活センター

独立行政法人国民生活センター商品テスト部では現在、補聴器・集音器等(聴力補助器具)に関するアンケート調査を行なっている。
この調査は、実際に聴力補助器具を使用している本人または家族を対象とし、購入や使用の実態を調べるもの。4月16日(月)まで調査回答者(追加募集分)を募っている。

アンケート回答希望者http://www.kokusen.go.jp/question/q-20070326.html回答者募集フォームから応募するか、ハガキまたはFAXで応募する。
アンケートは、電子メール(フォームから応募したとき)または郵送で、4月下旬頃に届けられる予定。
なお、回答内容について、国民生活センターからメールやFAXなどで確認を求められる場合があるので、あらかじめ承知しておくことが必要である。

ハガキまたはFAXで応募する際の連絡先などは、以下のとおり。
なお、アンケート回答者には、謝礼として、図書カード 1000円分が贈呈される。

■ ハガキによる応募(注:アンケート用紙は郵送で送付されます)
 〒229-0029 神奈川県相模原市弥栄3-1-1
 独立行政法人国民生活センター商品テスト部 補聴器アンケート担当
 ★ 氏名、郵便番号、住所、電話番号、FAX番号を必ず明記すること。

■ FAXによる応募(注:同上)
 FAX:042(755)5417
 ★「補聴器等に関するアンケート調査 回答希望」と明記して、FAXすること。
 ★ 氏名、郵便番号、住所、電話番号、FAX番号を必ず明記すること。

■ 問い合わせ先
 独立行政法人国民生活センター商品テスト部 補聴器アンケート担当
 電話:042(758)3166
 FAX:042(755)5417

| | トラックバック (0)

2007/04/09

障害者に関する世論調査─内閣府

内閣府大臣官房政府広報室は4月7日、2007年(平成19年)2月に実施した「障害者に関する世論調査」の内容を公表した。

【 概要 】

2007年(平成19年)2月、全国の成人男女3000人を対象に、内閣府が面接方式で実施。
1815人から回答を得た。有効回収率は60.5%
1987年(昭和62年)からほぼ5年毎に実施しており、今回が5回目。

2004年(平成16年)5月に障害者基本法が改正され、障害を理由にした差別や権利利益の侵害禁止が2004年(平成16年)6月に施行された改正障害者基本法に初めて明記されたのを受けて、今回は初めて、差別や偏見についての意識を探る質問を設けた。

◆「世の中には、障害者に対して、障害を理由とする差別や偏見があると思うか?」
 ある‥‥52.0%
 少しはある‥‥31.0%(→ 全体の82.9%が「差別や偏見がある」と回答
 ない‥‥15.1%
 ★ 内閣府障害者施策担当者の談話「非常に高い値。意識の問題だけに根が深い。」

◆「差別や偏見がある」と答えた割合(年代別)
 20代‥‥97%
 30代‥‥95.3%
 40代‥‥96.2%
 50代‥‥87%
 60代‥‥75.2%
 70歳以上‥‥58.2%
 ★ 若い世代ほど感じており、20~40代では9割超
 ★「発達障害」に対する社会の理解が深まっていない、と考える人の割合は過半数以上

◆「5年前とくらべて、状況が改善されたと思うか?」
 改善されている‥‥57.2%(改善されている、少しは改善されている)
 改善されていない‥‥35.3%

◆「法改正で差別などの禁止が明記されたことを知っているか?」
 知らない‥‥59.3%
 知っている‥‥40.7%

◆「スロープ整備や手話通訳の用意などの配慮や工夫を行わないことは『障害を理由とする差別』にあたる場合があると思うか?」
 あると思う‥‥52.9%
 あるとは思わない‥‥36.0%

◆「自身または家族ら身近な親族に、障害者がいる(いた)か?」
 いる(いた)‥‥33.4%(前回調査時<2005年(平成17年)1月>より +12.4ポイント)
 ★ 内閣府障害者施策担当者の談話「高齢化が進み、身近な人に病気や加齢による後天的な障害のある人が増えている。」

◆「気軽な会話や手助けの経験があるか?」
 ある‥‥68.4%(前回調査時<2001年(平成13年)9月>より +9.6ポイント)
 ★ 内容(複数回答)
 相談相手や話し相手になった‥‥53.7%(最多)
 車いすを押した
 横断歩道や階段で手助けをした
 席を譲った など

【 調査報告書 本文 】
【 リンク 】 障害者に関する世論調査(内閣府 平成19年2月調査)

【 関連記事(当サイト) 】
【 リンク 】 障害のある当事者からのメッセージ(内閣府 平成16年12月調査)

| | コメント (1) | トラックバック (0)

2006/11/13

11月某日─保土ヶ谷PAにて

「原稿をヨロシク(^^)」
仕事柄、いつも督促する立場のしゃろおむですが、今回もまたまた立場逆転。
まろくんに、この台詞を昨日から少なくとも20回は言われています。
「【あの出来事】もしゃろちゃんから書いてくれ」
と、怒りつつワクワクしているまろくん。さて、その出来事とは‥‥?


11月×日(土)10時頃

まろおむ、車で横須賀へ。
第三京浜の保土ヶ谷パーキングエリアでのこと。

こちらは障害者用スペースが2台分。
まろおむが着いた時に空いていたのは1台分で、トイレや休憩所の出入口が近いこともあり、半ば通路と化していました。
駐車しようとしても、すぐにはよけないで通り続けたり、新たに通り始めたりする人が多いですねぇ‥‥。
んでも、様子を見つつじわじわバックして、無事に駐車。

さて、もう1台分のスペースですが、障害者の車が停まっていたわけではありません。
かと言って、健常者の車が停まっていたわけでもない。
ツーリングの皆さんのミーティング会場になっていました!

すぐ終わるかと思いきや、いつまでも平気で続けている。
障害を持つ当事者じゃないと、自分たちの行為が迷惑だ、って気づかないものかもしれませんね。

こんな時、まろおむは夫婦ですから、口にしなくても同じ思いにたどり着く。
「こいつは、まろくんのブログのネタになるぜ!」

で、作戦開始。

ちらちら視線を送ったり、気持ち大きめの声に軽い手話も交えて(当然、指さしたりとかの動作も入る)、
「あぁいうの、迷惑だよねぇ~。」「気がつかないもんかねぇ~。」
と話題にするも、効果ゼロ。
うみゅ~‥‥。予想していたことではあるが‥‥。

とりあえず、ティータイム。
彼らはいつまでもそこを占拠している。
「どうしようか?」「オレが言いに行こうか?」
でも、実際には動かないまろくん。
いったん言い始めると、抑えが効かなくなる自分の性格を心得てのこと。
で、しゃろおむが単身、向かうことにしました。

「すみません。障害者用の駐車スペースなので、いつまでもミーティングなどされていると迷惑なのですが‥‥。」
直接言われたら、気づかないふりはできませんよね?
「あ、あぁ」とか言って、もぞもぞ。
やっぱり、言えばわかる人たちだったのねぇ。

ところが、まろくんのところに戻って振り返ると、まだ同じ所にたむろしているではありませんか。
とりあえずミーティングは終わったようですが、ぶらぶらと立ち話をしたり、タバコ吸ってたり。

こりゃ、見込みないねー。

駐車場を出る時に、車に乗り込んでから、もう1度だけ言わせていただきました。
低姿勢、かつハッキリと。

「申し訳ありませんが、ここは迷惑なので、空けておいてくださいね。」

一人が面倒くさそうに、
「(障害者の車が)来たらわかりますよ。」
「わかるとは限りません。やはり迷惑です。」
と、食い下がるしゃろおむ。

すると、出ましたよ本音が。

「しつけぇんだよ!」

ジ・エンド。

何だかなぁと思うのが、その集団がいわゆる「いまどきの若いモン」ではなくって、分別わきまえた50歳前後のおじさん連中だったこと。
集団心理、ってこともあるんでしょうけど、家庭や職場ではどんなふうにふるまっている人たちなのかなぁ、と、思ってしまいました。

あとでわかったことですが、保土ヶ谷パーキングエリアって、ツーリングの人たちのたまり場として知られていたそうですね。
現在は沈静化、とかって言うけれど、多少は名残があるのかなぁ。


【関連記事(当サイト)】
障害者用駐車スペース
11月某日─新倉PAにて

★ 今回も、特別にしゃろおむ(妻)に書いてもらいました~。★

| | コメント (2) | トラックバック (0)

11月某日─新倉PAにて

「原稿をヨロシク(^^)」
仕事柄、いつも督促する立場のしゃろおむですが、今回は立場逆転。
まろくんに、この台詞を昨日から少なくとも20回は言われています。
「【あの出来事】をしゃろちゃんから書いてくれ」
と、怒りつつワクワクしているまろくん。さて、その出来事とは‥‥?


11月×日(土)11時頃

まろおむ、オムライスを食べに車で池袋へ。
外環の新倉パーキングエリアでのこと。

障害者用駐車スペースに愛車しゃろおむ号を停めました。
そのあとから入ってきた車が目の前で止まり、運転手さんがこちらにチラチラ流し目‥‥。
やがて、運転手さんが降りてきて言うことには、
「すみません。車椅子なので車を寄せてください。」。
こちらの車にある【車椅子マーク】【4つ葉のクローバーマーク(=条件付き免許の障害者が運転しているよ、っていうマーク)】【駐車禁止除外指定の標章】の3点セットに、気づいているのかいないのか。しゃろおむ号を左に寄せさせて、空いたところに自分たちの車を入れたい、ということらしい。
しかし、脚の動きが悪いのでドア全開で乗降するしゃろおむは、それをやられると困る。
「私もスペースがないと乗り降りできないんですが‥‥。」と言っても無反応。
ま、こっちが先に来て停めたとは言え、障害者スペースを利用したいのはお互い様だし、一般用でも経験上、ある程度停め方を工夫できる‥‥。
で、他の場所も空いていそうなので退くことにしました。

選んだのは、右側(=運転席側)が柱になっているところ。
これなら、右に車を停められる心配がない。
隣の車には申し訳ないのですが、白線の範囲で思いっきり左に(でも、“あの”まろくんが乗り降りできる程度のスペースあり。)寄らせていただきました。仮に、隣の車からドアを開けるときにぶつけられても、気にするような性分&車ではないので。

さて、休憩施設の中でその人たちに会ったんですが、こちらが杖をついている姿を見ても、やっぱり無反応でしたねぇ‥‥。
まろくん曰く、「あちらの車には何の表示もなかった」とか。

表示の有無っていうのは、必ずしも「困り度」とは一致しなくって、むしろ、障害者施策の知識の有無と関わることだったりするので、そこで線引きしようとは思わないんですけどね。
障害者って、「自分こそ困っているんだ」みたいになって、他に対する配慮が欠けやすくなってしまうことも。気をつけなくっちゃ。

ところで、新倉パーキングエリアの障害者スペースは1台分しかないのですが、これがかなり広いのです。
思うに、もともと2台分の一般スペースをまとめて1台の障害者用にしたのではないかと。実際のところ、そこまでの幅はいらないと思うんですね。
隣りの一般用のスペース1台分も使って、1.5台分の幅の障害者用スペースを2つ作るのがちょうど良いかなぁ?
全体としてそんなに大きなパーキングエリアではないので、障害者用スペースを2台分作るのが妥当か、って問題があるでしょうけど、以前と比べて、車で出かける障害者はかなり増えている、という印象があります。
なお、「健常者が障害者用スペースに駐車する」というのも結構問題になっていますが、新倉パーキングエリアの利用者は、そのあたりは守っていることが多いようです。路肩にそれなりに車が停まっていても、障害者用スペースは空いていたりしますから。


★ 今回は、特別にしゃろおむ(妻)に書いてもらいました~。★

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2005/06/28

障害のある当事者からのメッセージ

内閣府は、今年3月11日、「障害のある当事者からのメッセージ」の意見募集結果を公表しています。
これは、昨年8月に内閣府が行なった「障害について知ってほしいこと等に関する意見募集」の結果を踏まえて、あらためて設問を整理・再構成した上で実施されたものです。

意見募集は、平成16年12月3日(障害者週間の初日)から同12月31日まで内閣府のホームページおよび障害者団体のホームページ上のリンク等を通じて行なわれました(Eメールや郵送で意見を集めました)。
障害種別毎(視覚障害、聴覚障害、言語障害、肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害、発達障害)に、障害の内容や必要とされる配慮、特に知ってほしいこと等を例示し、それらを選択・回答してもらう形で行なわれています。
また、ほかに、自由記載での意見も幅広く募集されました。

応募総数は、家族や関係者も含めて1,011人7割が障害者本人です。
視覚障害者からの意見が目立ちます。また、知的障害、発達障害では、家族や施設職員・関係者からの意見が多数を占めました。

概要については障害者白書でも触れられていますが、この度、募集結果の詳細な全データを入手できましたので、以下のとおりPDFファイルとして提供します。
それぞれの障害を持つひとりひとりの声に耳を傾けていただければ、障害を持つ1人である私としては幸いです。

[PDF]障害のある当事者からのメッセージ(概要)
[PDF]障害のある当事者からのメッセージ(意見募集結果全データ)

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2005/01/09

まろおむ、コンサートに出かける♪

まろくん(私)の趣味の1つに、コンサート鑑賞があります。どんなに忙しくってもストレス解消になるんで。
主に「叙情派フォーク系」が中心で、マイナー調の、バラードっぽい感じの曲が好みですぅ~。

社会福祉法人で働いてた当時は、村下孝蔵さん(残念ながら故人。ヒット曲に「初恋」「踊り子」「ゆうこ」「春雨」などがあります。)にハマリまくりました~。
公休や有休を最大限に利用して、北は札幌から南は福岡まで、村下さんの追っかけをしてたっけ。
おかげで、「まろくんって言えばこーぞーさん(村下さん)!」って、職場でも有名でした。
「まろくんが休みを取るときは、こーぞーさんの追っかけだ~!」っていうのが、自然と伝わっちゃってて。あは。
で、村下さんが急死されたときには、何と、職場のみんなが私にお悔やみの言葉を(苦笑)。
まぁ、それくらい「“村下さんに心酔してた”のが伝わってた」ってことかもしれませんねぇ。

実を言えば、村下さんが急死されて以来、なーんかコンサートに出かける気力を失ってしまってて、ここんところはコンサートに出かけてませんでした。
ところが、昨年の夏、たまたま地元に新垣 勉さんが来られて、そのコンサートに出かけたことをきっかけに、再び「コンサートに出かけたいぞ~」っていう欲求がバババ~ッと。スイッチが入っちゃったわけですねぇ(笑)。

そこで、しゃろおむ(妻)をダシにして(笑)、まろおむ(まろくん&しゃろおむ。笑。)の「セット」でコンサートに出かけてます。

まぁ、オルガンやピアノを弾くのが得意なしゃろおむの好みは、バロック音楽。
正直言って、私とはあんまり趣味が合わない(苦笑。私はクラシックは苦手。)んですけど、ニフティの友人曰く「しゃろおむ近代化計画」(笑)ってことで、半ば強引に引っ張り出してる次第ですぅ。

ちなみに、新垣 勉さんのコンサート以来、二人揃って、以下のようなコンサートに出かけてます~。

● 新垣 勉 おしゃべりコンサート「ひとつのいのち、ささえることば」
 2004年8月27日(金)18:30~
 ミューズ アークホール(埼玉)
 1F10列12番
● 村下孝蔵 メモリアルコンサート「同窓會 2004~初恋・5年目の同窓会」
 2004年9月18日(土)19:00~
 ソミドホール(東京/銀座ソニービル内)
 I列9番
  ゲスト:平川地一丁目(村下さんの「初恋」をカバー。)
  ゲスト:村上 保(村下さんのCDのジャケットを担当してた切り絵作家。)
● 村下孝蔵 メモリアルコンサート「同窓會 2004~初恋・5年目の同窓会」
 2004年9月19日(日)17:30~
 ソミドホール(東京/銀座ソニービル内)
 I列8番
  ゲスト:天満敦子(世界的ヴァイオリニスト。過去、村下さんとジョイント。)
● 綾戸智絵 デビュー7周年記念特別コンサート「SEVEN 2004」
 2004年11月3日(水・祝)17:00~
 東京国際フォーラム ホールA(東京)
 2F25列59番
● 渡辺真知子 コンサート「海の風景」
 2004年11月23日(火・祝)16:30~
 青山劇場(東京)
 1FC列46番
● 来生たかお クリスマスコンサート 2004「egalite」
 2004年12月18日(土)17:30~
 中野サンプラザホール(東京)
 1F19列6番

一方、今後の予定は次のとおり。

● 綾戸智絵 New Year Concert 2005
 2005年1月13日(木)18:30~
 ミューズ アークホール(埼玉)
 1F24列16番
● 女子十二楽坊 日本公演 2005「Romantic Energy」
 2005年3月5日(土)18:00~
 NHKホール(東京)
 2FC6列25番
● 女子十二楽坊 日本公演 2005「Romantic Energy」
 2005年4月9日(土)18:00~
 ソニックシティ 大ホール(埼玉)
 1F15列15番

ところで、ここで「あれ?まろくんって、“高度感音性難聴”じゃなかったっけ?コンサート、大丈夫なの?」って思われたあなた。鋭いですぅ。
幸いにして、コンサート会場では業務用の大出力アンプが使われてますし、補聴器さえ付けてれば、ほとんど支障がありません。

音楽好き(まろくんは、キーボードやピアノで弾き語りをしたりもします。ギターは苦手ですけど。)のまろくんとしては、少なくとも「音楽を楽しめる聴力」が残されてることには感謝してますねぇ。

ちなみに、自宅のステレオでの音楽鑑賞も、いまんところは大丈夫です。
密閉型の業務用ヘッドホンを利用してますけど、それを付けたとき(注:補聴器の上からヘッドホンを付けてます。)はもちろん、スピーカー(AVアンプを使ってて、サラウンドにしてます。)からの音声も大丈夫です。
もっとも、コンサートのMC(語り)の部分や、コンサートやCDなどの歌詞の聴き取りには、けっこう怪しいもんがあります。
なので、コンサートに出かける前には事前学習(笑)が欠かせなかったり。
歌詞カードを手にしながらじっくり聴いて、歌詞とメロディーを頭に叩き込んでゆきます(苦笑)。
これ、難聴者ゆえの苦労、って言えば、そう言えるのかもしれませんネ…。

一方、コンサート会場のバリアフリーは?、って言うと、こればかりは、一言も二言も小言を言いたくなっちゃいます。
しゃろおむは脚が不自由なんですけど、コンサート会場の構造って、身体障害者のことをほとんど考えてないんですよねぇ…。
会場内で異常に移動しづらくって、目的の席にたどり着くまでに一苦労することも多いし、車イスの人の利用を想定してないし。
あ、そうそう。エレベータの位置もすごくわかりにくい!
エレベータがあって、しかも、ちゃんとお客さんも乗れるやつ(どこにも、「機材の搬入・搬出専用」などとは一言も書かれてない)なのに、コンサート機材の搬入・搬出にしか使われてない…。「ここにエレベータがあります。お身体の不自由な方はご利用下さい。」っていう表示はおろか、エレベータマークの表示さえ貼られてなかったりします。
とりあえず、車イス用の専用席はたいてい設けられてます。でも、位置的には、ほとんどの場合、相当ヘンな位置にあって。しかも、ステージが異常に見えにくい位置で。
これらモロモロって、差別ですよねぇ。はっきり言って。
「とりあえず、作っておけばいいさぁ…。」っていう考えがありあり。これじゃあ困りますっ!

そのほか、難聴者用の磁気ループ(これが有効な場合、補聴器のスイッチを切り替えると、クリアなステージ音声を聴くことができます。)が設置されてても、それがONになってない。
こちらも「なんだかなぁ…。」ってがっくりきます。
つまり、一般のコンサートなどに難聴者が出かけてくる、ってことをぜーんぜん想定してないわけ。
難聴者だって、工夫すればコンサートを楽しめるのになぁ。
磁気ループってすごくおカネがかかるんで、宝の持ち腐れ。もったいないですよねぇ、ほんとに。

身障者用トイレもそうですねぇ…。
とりあえず、あることはあるんですけど、何と、車イスで入ることができない!
入口のドアでいきなりつっかえちゃって先に進めなかったり、大便器を利用することができなかったり、車イスの転回が可能なスペースが全く用意されてなかったり。
これだと、「一人でコンサートに出かけたい!」っていう車イス利用者の方は、もう、たいへんな勇気が必要になってくるんじゃないかなぁ?面倒くさくなっちゃって、結局出かけない、っていうことが多くなりそう。

何はともあれ、バリアフリーのチェックも兼ねて、今年もまろおむは、あちこちのコンサートに出かけまくるつもりですぅ。
まぁ、コンサートのチケット代がえらくバカにならないな~、っていうのは本音としてありますけど、趣味にはどーんとおカネをかける主義のまろくんですんで、夫婦揃って“着たきりスズメ”で極力節約しつつ(爆笑)、セコセコとチケット代を工面しているのでありました…。

皆さんは、コンサートに出かけたりします?
こんなアーティストがおすすめだよ~、なんてのがあったら、ぜひぜひコメントして下さいネ~。

| | コメント (1) | トラックバック (1)

2004/03/20

西武新宿駅でのできごと

交通ネタをもう1つ。
以下は、2002年6月に西武新宿駅で遭遇した事件です。

その日、私とカミさんは @niftyの障害者フォーラム(FHAND)のオフ会に出かけました。
帰路は、「始発駅なんで必ず座って帰れる」っていうことで、いつも使うJR新宿駅ではなくって、西武新宿駅のほうへ向かいました。
で、事件が起こります(苦笑)。

西武新宿駅の正面には「ドーン」と階段が構えているんですけど、すぐ横に、車いすマークとともに「エレベータはこちらへ~」っていう表示がありますんで、その表示の矢印に従ってエレベータのほうへ。
エレベータの近くには、警備員と思われる男性が1名いらっしゃいました。
すると、いきなり「どちらに行かれるんですかっ!」って声をかけられました(っていうより、「怒鳴られた」っていうほうが正確かも。)。
カミさんが「西武新宿駅です。」って答えると、「それならあちらです。」と、迂回して階段を行かせようと…。

以下、カミさんと警備員氏のやりとり。

カミさん「そこのエレベータで、駅に行きたいんですけど。」
警備員氏「これは、特別な人のためのものです。」
カミさん「…。特別な人っていうのは、どういう人のことですか?」
警備員氏「脚が悪い人とか…。」
カミさん「脚が悪いっていうのは、車椅子に乗ってないといけないんですか?」
警備員氏「そういうわけではありません。」(と言いつつ、まだ行かせてくれない)
カミさん「杖を使っている人はダメなんですか?」
警備員氏「脚が悪いんですか?」
カミさん「はい。そうです。」(見りゃ、わかるだろうに…。)

ま、こんなやりとりを経て、杖をついたカミさんと私は、ようやくエレベータへの関所を通過することができたんでした。
笑っちゃったのが、エレベータの扉。扉には、ご丁寧に「健康のために階段を利用しましょう!」なんて書いてある…。「これ以上の皮肉はないよなー!」って思ったんですけど、これは無視(苦笑)。
しばらくして、改札階へ到着しました。

と・こ・ろ・が!
降りた所は狭~い空間。両横にガッチリとしたドア。目の前にインターホン。
「エレベータをご利用になった方はインターホンのボタンを押して、駅員をしばらくお待ち下さい。」っていう表示が。
ここは、インターホンのボタンを押すしかないですよねぇ。
すぐに第1のドアから駅員さんが現れ、第2のドアへ私たちを案内し、鍵(!)を開けてくれました。まさか、鍵までかかっていたとは!とほほ。

ということで、2つの関所(苦笑)をやっとのことで通過して、自動券売機のすぐ横に出てきました。
ここは、駅側から見ると、防火扉みたいな感じのドアが付いていまして、妙にいびつな車椅子マーク(!)が貼ってあります。
けれども、ここが「エレベータへの入口」だなんて気づく人は、まず、いないんじゃないかなー?

さすがに頭にきたんで西武鉄道に抗議の手紙を送りましたけど、結局、なーんの返事もありませんでした。
この際なんで言っちゃいますけど、西武鉄道もちょっとズレてます。たとえば、昇りのエスカレータがあっても下りのエスカレータがない駅が多かったりしますよ。

そういうわけで、身体が不自由な人(特に、障害が重い人)が街の中へ出かけてゆく、って、つくづく大変なことなんですよねぇ。
ですから、いくら「どんなに重い障害者にも“地域での暮らし”を実現させよう」なんていう掛け声をかけても、周りの環境がすごく大きなブレーキになっちゃう…。まともに出かけることもできないなんて、とても“地域での暮らし”を実現できるとは思えないんだけどなぁ。

| | コメント (1) | トラックバック (0)

障害者用駐車スペース

実は、私のカミさんは下肢障害者です。そのため、日常の暮らし(特に移動)には車が欠かせません。
余談ですけど、カミさんとは @niftyの障害者フォーラム(FHAND)で知り合い、フォーラム「すこやか村・福祉館」(FSKYW)で親交を深め、そして結婚に至りました。文字どおりの「パソ婚」だったんです(笑)。

閑話休題。
そんなわけで、カミさんは、いつも障害者用駐車スペース(普通、「車いす用駐車スペース」と呼ばれます。)に車を停めることになるんですけど、このスペース、いろいろと問題がありますよねぇ。

● 障害者用駐車スペースの路面表示
road.jpg

● 屋内駐車場等における障害者用駐車スペース
explain.jpg

● 障害者用駐車スペースの案内板(国際シンボルマーク)
synbol.jpg

障害者用駐車スペースは、国の「ハートビル法」という法律によって、官公署や公共機関等への設置がほぼ義務付けられていまして、上の写真のような表示によって周知されています。
また、車いすを利用している人の乗降のときには、車の左右にかなりのスペースが必要なので、ハートビル法では、スペースの幅員を 3.5m以上、と定めています。
ところが、ほとんどの障害者用駐車スペースでは、まず、この幅員の基準を満たしてません。
ですから、車いすを利用している人が車を乗り降りするときには、ほんとうにひと苦労。だって、隣りの車がぴったりと身を寄せて停まってるんですもん。

仮に幅員を満たしている場合でも、これまた、そうそう簡単には停められません。
皆さんもあちこちでよく見かけてると思いますけど、下の写真のように、たいてい、とんでもないものが置かれてたりするからです。

● パイロン(三角コーン)が置かれているケース
pirn.jpg

● 重い「工事用防護柵」が置かれているケース
fence.jpg

● ポールが出っ張っていて、停めようがないケース
pole.jpg

パイロンは軽いですけど、車に乗ったまんまで動かすのは、実にむずかしいものがあります(試してみると興味深いですよ。)。一方、工事用防護柵は多少の風にはびくともしない重さなんで、パイロン以上に動かすのがしんどい…。また、ポールに至っては、パイロンや工事用防護柵以上にどうしようもなかったりします(すごーく手間がかかりますよね。)。

で、「どうしてこんなことになっちゃったの?」っていいますと、皆さんもおわかりかと思いますけど、「障害者以外の人があっけらかんと停めちゃう」から。ほんとうに堂々と停めてくれちゃいますよねぇ(苦笑)。
要するに、それを防ぐための親心(?)っていうことで、パイロンやら工事用防護柵やらポールでガードして下さるわけですね。
まぁ、ガードして下さる気持ちはわからないでもないんですけど、一番肝心なことが忘れられております(苦笑)。それは、「車から降りないと、そういうもんをどかしようがないっ!」っていうこと。
車いすを利用してる人が車からわざわざ降りないと、車を停められない?
そうそう簡単に降りられるわけないでしょ?うーん、感覚がすごーくズレてると思います。
それに加えて、官公署なんかでは、実は、もっとひどい実態があったりします。職員の車が堂々と停めてある!
たぶん、障害者のことをほとんどわかっちゃいない行政担当者とかが、「ま、スペースだけ作りゃあいいかぁ」っていう感覚で設置してるんでは?障害福祉課は何をやってるんでしょ?何か、怒りを通り越して虚しくなっちゃいます。

何はともあれ、要は、「障害者用駐車スペースにすぐ車を停められるようにしておいてくれる」だけでいいんです。
障害者以外の人は車を停めないようにする、パイロンや工事用防護柵等を置かないようにする…。
で、何を言いたいかっていいますと、前者はモラルの問題で、後者はバリアフリー(「障壁の除去」という意味)の問題になるんですけど、障害者のことを理解しようと思ったら両方セットでないとうまくゆかない、っていうことを言いたいわけ。
物理的にバリアフリーを実現しても、周りの人のモラルがとんでもなかったら、結局はムダになっちゃう。シルバーシート(優先席)だってそうですよね。
ちなみに、いまの若い人のことに対して年配の方があれこれ苦言を呈しますけど、はっきり言って、年配の方のほうがよっぽどモラルに欠けてます(苦笑)。若い人は意外と理解がありますよぉ。

| | コメント (5) | トラックバック (0)

2004/03/14

聴こえなくても大丈夫!

聴こえない人の日常生活は、そのままだといろいろと制限が伴います。
そんなとき、以下のような製品があると、とても便利です。もちろん、日常生活に欠かせないものなので、私(中途失聴者)も使っていますよ。

これらの製品は「聴覚障害者用日常生活用具」と呼ばれています。
聴覚障害者日常生活用具を購入する場合には、行政から一定額の補助を受けられます。
障害等級などによって一定の制限がありますが、身体障害者手帳を持っている聴覚障害者の方は、お住まいの区市町村の福祉事務所(障害福祉課)を通して1度問い合わせてみて下さい。

● 双方向無線呼び出し器(バイブレーター)「合図くん3」
病院や銀行・役所などに出かけたとき、窓口での呼び出しのときに欠かせません。
aizukun3.jpg

● 簡易筆談器「かきポンくん」
磁気(砂鉄)が利用されていて、専用のペンで何度でも「書く・消す」が可能。手も汚れません。
kakiponkun.jpg

● アラートマスター・セット
日常生活における主要な音(電話の呼び出し音、玄関のチャイム、赤ちゃんの泣き声、めざまし時計の音など)をキャッチし、振動や光の点滅などに置き換えて伝えることができます。
AM-6000SET.jpg

● パトライト
パトカーの回転灯のようなので、文字どおり「パトライト」と呼ばれています。アラートマスターに接続すると、音をキャッチしたときにピカピカと光りながら回転します。
WMH-100.jpg

なお、これらは、東京・中野にある「株式会社ワールドパイオニア」で手に入ります。
この会社は重度聴覚障害者である中園英喜(ペンネーム:岩渕紀雄)社長が設立したもので、聴覚障害者の日常生活を助けるための商品の数々を扱っている「わが国唯一の聴覚障害者専門商社」です。
上述した商品を聴覚障害者日常生活用具として入手する方法については、ワールドパイオニアのトップページから「福祉給付」のリンクをたどって下さい。
また、補聴器部(にっこり補聴器屋さん)も定評があります。担当の荻幸司さんの対応が、実にきめ細やかなのです。
私もデジタル補聴器(「補装具」といって、これまた、障害の等級によっては行政からの補助を受けられます。)をにっこり補聴器屋さんで買い求めました(補装具として)が、荻さんは、補聴器が聴こえの程度とうまくマッチするまで根気強く何度でも対応して下さいました(とても大切なことなのですが、実は、ほかの補聴器店では意外とおざなりにされていたりします)。とってもありがたかったですョ。

聴覚障害者用日常生活用具を上手に利用すると、ある意味で「聴こえなくても大丈夫!」という状態にまで持ってゆくことができます。
そのほか、聴覚障害者日常生活用具としては、TVの画面に字幕を付けられる「文字放送デコーダー“アイ・ドラゴン”」などがあります。
ただ、いずれの商品も入手がかなり困難なのが最大の欠点。それだけに、ワールドパイオニアのような会社の存在はとても大きいのです。がんばれ、ワールドパイオニア!

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2004/03/01

骨伝導形式と難聴

Tu-kaが出した骨伝導形式携帯電話がきっかけになったのか、巷では何やら骨伝導形式グッズがひそかに(?)流行しているようです。
たまたまTVショッピングを見ていましたら、骨伝導枕なるものもあるようでして。
この骨伝導枕、骨伝導形式のステレオスピーカーが付いていて、「周りにほとんど音を漏らさず、音楽を聴きながら眠りにつけますっ!」っていうのを売りにしています。でも、妙にゴツい感じがしましたけれど、はたして寝心地はいいんでしょうか?(苦笑)

ところで骨伝導形式、元々は難聴者向けの補聴器や福祉電話で利用されている技術です。
骨伝導形式では、音を強い振動に変えて直接頭骨に伝えます。
すると、適度な音圧さえ確保すれば、わずかな音量でも「ずず~ん!」と頭全体に音が響きます。近年は技術が非常に進歩したせいか、聴こえる音もとてもクリアになってきました。

ところで。
聴力障害・難聴の人が耳鼻科で聴力検査を受けるとき、気導聴力検査と骨導聴力検査というのをまず受けます。
前者の検査では普通のヘッドホンを掛け、要は、普通に聴こえてくる音がどのくらい小さくなるまで聴こえるか、ということを調べます。
これに対して、後者の検査、つまり骨導聴力検査は、骨伝導形式を利用(文字を見て想像がついたかもしれませんが)した検査でして、音を頭骨を通じて響かせて聴力を調べます。
私の場合、この骨導聴力検査では、最大の音圧にしてもほとんど音が聴こえません。
ものすごい音圧が頭骨にかかるので、文字どおりビリビリと頭骨が震えて気持ちが悪くなるほど(苦笑)。それなのに、肝心の音は聴こえてきません。頭骨の振動によって「音がしているなー」ということはとてもはっきりとわかるのですが、肝心の音が聴こえてこないのです…。

実は、このように、骨導聴力検査における聴き取りの状態がきわめて悪い難聴のことを、一般に「感音性難聴」と呼びます。
ちなみに、私の正式の障害名は「高度感音性難聴」です。
感音性難聴の場合には残念なことに、骨伝導形式の携帯電話や骨伝導枕(笑)、骨伝導形式の補聴器・福祉電話は、ほとんど使い物になりません。
これに対して、「伝音性難聴」という難聴があります。
こちらは骨導聴力検査における聴き取りの状態はかなり良く、感音性難聴とは明らかな差があります。
つまり、難聴には大きく分けて、「感音性難聴」と「伝音性難聴」があるのです(例は少ないのですが、両方を併せ持つ「混合性難聴」という難聴もあります)。
ほとんど知られていないと思いますが、やっかいなことに、対応法は両者でずいぶん異なります。伝音性難聴では周りの人が大きな声で話せば話すほど聴き取りが楽になりますが、感音性難聴では逆に、大きな声で話されれば話されるほど、音が歪んで聴き取りづらくなってしまったりします。

追って、感音性難聴と伝音性難聴の違いについて書いてゆきたいと思います。
次回以降をお楽しみに。

| | トラックバック (1)