障害者自立支援法(← 旧:障害福祉サービス法)

2009/05/26

障害者白書(平成21年版)

政府は5月26日の閣議で、2009年版(平成21年版)「障害者白書(障害者施策の概要)」を了承し、公開しました。
今年版の障害者白書は、「障害者が日ごろどのようなことで差別を受けていると感じているのか」の調査結果(概要)が盛り込まれており、そのトップは「雇用・就業」の分野でした。
次いで、「施設や行政サービスの利用に関する差別」「治療の制限や拒否などの差別」と続いています。
なお、調査結果の詳細については、分析などを経て、追って内閣府から発表される予定です。

さっそくですが、今年も、PDFファイルとして全文を用意しました。
但し、しおり(目次&リンク)は付けていません。
また、著作権保護などの関係上、印刷・編集はできません
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【障害者白書】
 [PDF]障害者白書(平成21年版/約11.2MB)[全文]

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【関連ファイル】
 [PDF]障害者白書(平成17年版/約8MB)
 [PDF]障害者白書(平成18年版/約2.5MB)
 [PDF]障害者白書(平成19年版/約8.5MB)
 [PDF]障害者白書(平成20年版/約4.6MB)

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 障害者白書(平成17年版)
 障害者白書(平成18年版)
 障害者白書(平成19年版)
 障害者白書(平成20年版)

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2009/02/20

平成21年4月以降の障害福祉サービスの報酬

平成21年2月20日厚生労働省で「障害福祉サービス費等報酬改定及び障害者自立支援給付支払等システムに関する都道府県等・国保連合会合同担当者説明会」が開催され、障害者自立支援法に基づく今年4月以降の報酬体系改正案が示されましたので、紹介します。

【PDF】
  平成21年度障害福祉サービス報酬改定(案)の概要
  障害福祉サービス費等の報酬算定構造(案)
  障害福祉サービス等報酬告示改正(案)
  障害者自立支援対策臨時特例交付金、福祉医療機構における経営資金
  障害者自立支援給付支払等システム
  平成21年4月以降の新規加算
  介護給付費等の算定に係る体制等状況

【関連記事(当サイト)】
 平成21年4月以降の自立支援医療の利用者負担

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2009/01/16

平成21年4月以降の自立支援医療の利用者負担

平成21年1月9日付けで、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課自立支援医療係長より「自立支援医療における利用者負担の平成21年4月以降の取扱いについて」という事務連絡通知が出され、今年4月以降の自立支援医療に対する方向性が示されましたので、紹介します。

【PDF】
 自立支援医療における利用者負担の平成21年4月以降の取扱いについて

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2008/07/11

改正社会福祉士・介護福祉士法に隠された問題点

昨年11月末に、「改正社会福祉士・介護福祉士法」が可決・成立してます。
この改正法、表向きは「社会福祉士や介護福祉士の資質向上のため」っていうことになってます。そのため、「准介護福祉士」なる新資格も創設するとか。社会福祉士・介護福祉士の制度が発足して以来20年を経て、初の見直しです。

ところが、実際は「あまりにも人材難なんで、フィリピンやインドネシアから介護従事者を求む!」っていう政策による、とんでもない苦肉の策。
何か、国に激しく勘違いされてるような気がします。

そもそも、人材難は、介護保険法や障害者自立支援法などの大失敗による介護報酬等の低下から来てるもの。資質にクエスチョンマークが付く社会福祉士・介護福祉士の存在は決して否定しませんけど、問題の根は「法制の大失敗」ってところにあるんじゃないのかな?
まぁ、一応、この点は国も自覚はしてるようで、「改正法施行5年後をメドにさらに見直す」っていう規定だけは盛り込まれてます。

で、普通に考えて、日本語でのコミュニケーションもあやふやな外国人に、ちゃんとした介護が務まるとは思いません。
准介護福祉士として外国人を採用するそうですけどもね。

コミュニケーションっていうのは、たとえどんなに障害などが重かろうと、非常に重要です。
そのコミュニケーションは日本語で行なわれなければあまり意味がないはずだし、認知症高齢者に対するサポートなんかの場合だと、その人が生きてきた「わが国独特の文化的背景」なんかも特にきちっと理解できてなければ。
となると、う~ん、言葉は悪いんですけど、外国人介護従事者は「単なる雑用係」として使い捨てになるのがオチかも。

そりゃあ、介護現場の厳しい実態を考えれば、ネコの手も借りたいというか、少しでもそういった「雑用係」の人がいてくれたほうがいいんでしょう。
でも、はたしてそれで介護の現場が良くなるの?「否」だと思うんですけど。
それよりも、「きちっと日本人の介護福祉士を育成していって、かつ、その資質に見合っただけの賃金を保障するべく介護報酬もぐんと上げてゆく」っていう考えのほうが、ずっとまともだと思うんですけどねぇ。

「介護報酬を上げる」っていうと利用者負担増につながるんで、特に障害者はうるさく騒ぐかも。障害者自立支援法で翻弄されてますし。
でも、それ相応の負担をしなくっちゃ、われわれが真に望んでる介護なんか受けられっこない。
そこだけは踏まえておいてほしいと思いますし、「カネは払いたくない。でも、たっぷり介護してほしい。」なんてのは通らないと思います。
もちろん、「“広く・浅く、一般の国民にも負担してもらう”ってことがおろそかになってる結果、障害者や高齢者への自己負担が集中してる」ってことを国が猛省し、絶対にあらためてゆかなくっちゃならない。ただ、だからと言って障害者や高齢者などの当事者自身が何も負担しないでいいのか、っていうと、やっぱり「それは通らない」って思います。

いずれにしても、法改正の裏側には、介護現場の実態や本人負担のあり方を巡る深刻な問題が。
一般の国民はこういうことには無関心な人が多いんでしょうけど、せめて野党(特に某党の小沢党首。全然空気が読めてないんで、ありゃダメだし、無責任過ぎ!)とかは、与党との政争に明け暮れてばっかしじゃなくって、きちっと問題を掘り下げてほしいです‥‥。

【PDF】
改正社会福祉士・介護福祉士法の詳細

【リンク】
改正社会福祉士・介護福祉士法
http://www.jascsw.jp/2007_kokkai_houkaisei/index.html
日比経済連携協定に基づくフィリピン人介護福祉士・看護師の受け入れ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other07/index.html
日・インドネシア経済連携協定に基づくインドネシア人介護福祉士・看護師の受け入れ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other22/index.html

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2008/07/10

障害者白書(平成20年版)

政府は5月30日の閣議で、2008年版(平成20年版)「障害者白書(障害者施策の概要)」を了承し、公開しました。
今年版の障害者白書は、障害者に対する自立支援策や社会参加促進策を盛り込んだ障害者基本計画(2003年度~2012年度)について、前期分(2003年度~2007年度)の詳しい検証を述べていることが大きな特徴です。
同期間中の法整備の状況(例:バリアフリー新法(2006年度)、発達障害者支援法(2004年度))やその進捗状況を、2005年度から始まった障害者自立支援法と合わせて説明しています。
障害者自立支援法を批判的に受け止める立場の障害者・関係者が多い、ということは否定できない事実ですが、それはさておいて、この白書で障害者施策の流れをしっかりとつかむことができますので、大いに活用していただきたいと思います。

さっそくですが、今年も、PDFファイルとして全文を用意しました。
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【障害者白書】
 [PDF]障害者白書(平成20年版)[概要版]
 [PDF]障害者白書(平成20年版)[全文]

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【関連ファイル】
 [PDF]障害者白書(平成17年版/約8MB)
 [PDF]障害者白書(平成18年版/約2.5MB)
 [PDF]障害者白書(平成19年版/約8.5MB)

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 障害者白書(平成17年版)
 障害者白書(平成18年版)
 障害者白書(平成19年版)

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2007/10/25

障害者白書(平成19年版)

政府は6月15日の閣議で、2007年版(平成19年版)「障害者白書(障害者施策の概要)」を了承し、公開しました。
今年版の障害者白書は、障害者自立支援法や改正障害者雇用促進法の全面施行、国連での障害者権利条約の採択などを踏まえ、障害者自立支援法の定着に万全を期すための特別対策や、障害者の雇用・福祉施策、バリアフリーのための街づくり、障害児教育に関する制度改正などの障害福祉施策のしくみについて、非常に詳しく記述しています。

このように、いままでに出された障害者白書の中では、最も障害福祉施策の状況をつかみやすいものになっているため、障害福祉分野をめざしている学生にとっては特に、またとない資料になることと思います。

さっそくですが、PDFファイルとして全文を用意しました。
しおり(目次&リンク)付きです。
約8.5MB、と容量が大きいため、ダウンロードしてからご活用下さい
また、閲覧には Adobe Reader(Adobe Acrobat Reader) が必要です。

その他、内閣府の障害者施策総合世論調査の概要も、PDFファイルで用意しました。
障害者の「情報・コミュニケーション」の分野に関して調査した「平成17年度障害者施策総合調査(情報・コミュニケーション)」と、「雇用・就業」の分野に関して調査した「平成18年度障害者施策総合調査(雇用・就業)」です。
併せてご活用下さい。

【障害者白書】
 [PDF]障害者白書(平成19年版)

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【関連ファイル】
 [PDF]障害者白書(平成17年版/約8MB)
 [PDF]障害者白書(平成18年版/約2.5MB)
 [PDF]平成17年度障害者施策総合調査(情報・コミュニケーション)
 [PDF]平成18年度障害者施策総合調査(雇用・就業)

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 障害者白書(平成18年版)

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2007/03/04

やっと「補装具費」の支給申請‥‥

デジタル補聴器の調子がいまいちで、お店にみてもらったら、もはや修理不能。
まぁ、ちょうど5年の耐用年数に達したし、寿命なのかなぁ?

っていうことで、昨年秋から、補装具給付制度を利用した補聴器の交付(補装具費の支給)が受けられるように、諸準備を重ねてました。
しっかし、この一連の手続き、あいかわらずめんどくさいのなんの!
仕事しながら、役所へ行ったり、お医者さんで検査してもらったり、意見書を書いてもらったり。こういうのは、そんな簡単にできることじゃないのに。

役所に行って、身体障害者福祉法による更生援護のお願いをしたのが、昨年11月の初め。
補装具給付制度自体は障害者自立支援法上にあらためて位置づけ直されたんですけど、その給付の根拠は、身体障害者福祉法上に置かれたままなんですよねぇ。
だからこそ、いきなり補装具をもらえるわけがなく、あらかじめ「更生援護のための判定」を受けなくっちゃならないんです。
で、本来は県立身体障害者リハビリテーションセンター(身体障害者更生相談所)まで出かけて判定を受けなくっちゃならないんですけど、かかりつけのお医者さん(もちろん、耳鼻科医ですね)が身体障害者福祉法指定医であれば判定をパスできるんで、指定医のところへ通院、丸1日かけて聴力検査を受け、補装具用の意見書を書いてもらって。
意見書を出して、更生援護の申請手続をすべて終わらせたのが、11月の末でした。

それから約3週間。
年の暮れも押し迫った頃、市役所から「更生援護OK」「補装具費支給内定」っていう連絡をもらいました。
ただ、連絡を留守番電話でよこされて。
電話?聴こえないじゃん。意味がないだろうって(怒)。
なにを考えてるんだか、ほんとにもう。わざわざFAX番号を教えてあるのに。
まぁ、何はともあれ、決まったらしいんで、電子メール(うちの市は、担当者への直通メールがあります)で役所の担当ケースワーカーに再確認。もちろん、「電話じゃ困りますよぉ。ちゃんとFAXかメールをして下さいっ!」っていう「注文付き」で。
自覚欠如だったワーカーは、恐縮しきってました(笑)。

直後、市から、障害者自立支援法による補装具費支給申請書が送られてきました。
そこで、年が明けてすぐ、今度はお店(いつもの、ワールド・パイオニア(東京・中野)の荻さん)で補聴器の適合チェック。
何台かの候補の中から、じっくり微調整してもらったものを約1か月ほど借りて試用しました。これを怠っちゃうと、あとから損するからなぁ‥‥。
で、これと並行して、お店に見積書を書いてもらって。
この見積書をもとに、実際の補装具費の支給額が決まってくるんですけど、はっきり言って、障害者自立支援法による交付基準額めいっぱいの見積書しか、書けないんだそうです。
実際、見積書はそうなってました。
これ、障害者自立支援法による交付基準額のしくみを知ってる者としては、よ~くうなずけます(苦笑)。交付基準額めいっぱいの見積書を出すことで、上限額めいっぱいの補装具費を受け取れますからねぇ。

きょう、やっとのことで、見積書を添付した補装具費支給申請書が仕上がり、明日提出します。
ただ、自己負担額については市独自の一部補助があるんですけど、これ、実際に支給された補装具費を使って補聴器を買い、その領収証を添えてあらためて申請しなくっちゃならないんですよねぇ。
つまり、またまた別々に手続きしなくっちゃならない‥‥。あー、めんどくさいっ!

こういう手続きって、どうして1度にできないんですかねぇ。
ちっとも障害者の苦労なんか考えてないですよね?
さらに加えて、うちの市は福祉事務所(障害福祉課)の職員の質がかな~り悪い!
制度のことをたずねても、なーんにも答えられなかったり、窓口に来る市民に気づかずにおしゃべりを続けてたり。はては、福祉事務所長(課長)が非常にヒマそうに、鼻毛を指で抜いてたりする!
はぁ~‥‥。冗談じゃないや。

何はともあれ。
実際に補聴器が交付されたら、詳しい支給経過、支給された補装具費の額、自己負担の額などなどについて、追って詳しく書きますねー。

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2007/02/20

高額医療・高額介護合算制度

高齢者世帯(高齢障害者世帯も含みます。)では、同じ世帯で医療保険と介護保険の両方を利用することが少なくありません。
このため、その自己負担額(現行では、医療保険と介護保険それぞれで、別々に自己負担限度額が設定されています。)が著しく高額となってしまう場合も多く、つねづね問題とされてきました。

この問題の打開策として、政府は、平成20年度(2008年度)から「高額医療・高額介護合算制度」をスタートさせます。
これは、平成18年に成立した医療制度改革関連法で盛り込まれましたが、2月17日、制度の詳細が厚生労働省によってまとめられました。
それによると、合算後の自己負担上限額は年齢や所得に応じて細かく設定され(計11分類)、標準モデル世帯(夫婦2人だけの世帯で、世帯全体の年収が520万円未満)である75歳以上の世帯では56万円(年額)、同じく70~74歳の世帯では62万円(同)となります。

【制度による合算後の自己負担上限額】(75歳以上の場合)
標準モデル世帯 56万円(年額)
夫婦で年収520万円以上の高所得世帯(現役並み所得世帯) 67万円(同)
住民税非課税世帯 31万円
年金収入80万円以下等の低所得世帯 19万円

現行では、75歳以上の標準モデル世帯の場合には、医療保険で約53万円(年額)、介護保険で約45万円(同)が自己負担上限額で、合わせて、最高約98万円(同)もの自己負担が強いられています。
制度が導入されるとこれが約56万円(同)となり、自己負担が半分近くで済む計算になります。

制度では、健康保険組合(組合健保)や政府管掌健康保険(政管健保)、国民健康保険(国保)等の各医療保険制度毎に、加入者本人と扶養家族の、医療保険と介護保険(介護サービス)の利用額を合算。自己負担限度額を超えた分を「高額介護合算療養費」として払い戻します。
対象は、医療保険と介護保険の両方で自己負担があった世帯で、現行では、それぞれで自己負担限度額に達していなければどちらか一方からしか払い戻しが受けられませんが、制度ではそれは問われません。
なお、合算できるのは、8月から翌年7月末までにかかった医療と介護サービスの自己負担分となります。

1つの世帯を形成していても、それぞれで異なる医療保険制度に加入している家族は、事務処理がきわめて複雑になる等の理由から、合算が認められません
平成20年度から後期高齢者医療制度も新設され、75歳以上では自動的加入となりますが、高齢者のみの夫婦の場合、ともに74歳以下であれば合算の対象となるものの、どちらかが75歳に達した時点で加入する医療保険制度が異なってしまうと合算が認められず、結果として高負担を招いてしまう危険性があります。
また、子どもの扶養家族になっている場合も75歳になると自動的に合算対象から外されることになるため、全く同様の問題が生じます。
厚生労働省によると、このようなケースについては個別に対応するとしていますが、制度の不備を指摘せざるを得ません。
これに加えて、70~74歳の両親を69歳以下の子どもが扶養しているような世帯の場合には、以下のような、かなり複雑な計算を要することになってしまいました。

【計算手順】
(1)両親(70~74歳)にかかった医療と介護の合計額から、両親に適用される自己負担限度額を差し引いて、両親分の払い戻し額を確定する。
(2)次に、両親の自己負担限度額と子ども(69歳以下)にかかった医療費の合計額から、子どもに適用される自己負担限度額を差し引いて、子どもの分の払い戻し額を確定する。
(3)最後に、両親と子どものそれぞれの確定額の合計を世帯に払い戻す。

自己負担限度額を超えた世帯が払い戻しを受けるためには、介護保険の運営主体(市町村)が交付する自己負担額証明書を添えて、加入する医療保険の運営主体(組合健保や国保等)に申請して下さい。

ところで、この合算制度は、障害者自立支援法による高額障害福祉サービス費との整合性・適用調整関係の面で、かなり問題があります。
現在、介護保険法で定める特定疾病を持つ40~64歳の障害者と、65歳以上のすべての障害者については、障害者自立支援法による障害福祉サービスよりも、介護保険制度の利用が優先されています。そして、その上で、残りの部分を障害者自立支援法による障害福祉サービスとして受けられる、というしくみになっています。
このとき、介護保険の自己負担額(月額)と障害福祉サービスの自己負担額(同)の合算額(同)は、障害福祉サービスのほうの自己負担限度額(同)を超えないように調整され、超えた部分については「高額障害福祉サービス費」として払い戻しが受けられるしくみになっています。
このため、上述した合算制度がスタートしたとき、医療保険、介護保険、障害福祉サービスのどれをも利用している障害者の場合は、「医療保険+介護保険」として合算制度を利用するか、「介護保険+障害福祉サービス」として高額障害福祉サービス費を利用するか、その選択が迫られることになりました。
しかし、前者を選んだ場合は「障害福祉サービスにおける高い自己負担額」が、後者を選んだ場合は「医療保険における高い自己負担額」がそれぞれ残ってしまい、障害者の生活を著しく圧迫してしまう危険性があるのです。

この問題は、医療制度改革関連法の成立にあたって国会でも問題となり、平成18年6月13日の参議院厚生労働委員会において、以下のような附帯決議がなされています。

健康保険法等の一部を改正する法律案及び良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(抄)
平成18年6月13日
参議院厚生労働委員会

政府は、次の事項について、適切な措置を講ずるべきである。

6.高額療養費制度の自己負担限度額の在り方について、家計に与える影響、医療費の動向、医療保険財政の推移等を踏まえ、検討を加えるとともに、その適用の利便に資するため、政府管掌健康保険は把握している情報の速やかな通知に努め、国民健康保険においても通知が行われるよう保険者の努力を促すこと。また、後期高齢者医療制度において、広域連合による被保険者への通知が十分行われるよう配慮すること。さらに、高額医療・高額介護合算制度と、障害者自立支援法のサービスに係る利用者負担とを調整する仕組みについて、今後早期に検討すること。

あと3年後には障害者自立支援法の見直しを行なう、ということが同法で規定されており、介護保険制度との統合も視野に入っています。
国は、それまでの間に何らかの調整策を用意するつもりのようですが、悠長なことを言わず、一日も早く、不利のない調整策を示してほしいものです。障害者にとっては死活問題なのですから。

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2006/08/24

障害者施設への補助金を一律25%削減へ

8月23日の毎日新聞朝刊1面トップで報道されたとおり、厚生労働省が障害者施設に対する今年度下半期の国庫補助金を一律25%削減する方針であることが、施設関係者の間に大きな波紋を投げかけている。

この方針は、6月14日付けで出された厚生労働省の通知。
精神障害者社会復帰施設(精神障害者地域生活支援センター)、身体障害者・知的障害者・精神障害者向けの小規模通所授産施設福祉工場等(認可施設計2,162か所。このうち、7割が精神障害者関係。)を対象として、平成18年度下半期(10月~来年3月)の国庫補助金(施設運営費)を一律25%カットする、というものだ。

障害者自立支援法の成立・施行に伴い、これまでの計33の施設・事業体系は、5年後(平成23年度末)までに、計6つの新サービス体系(生活介護、就労支援、自立訓練等の日中サービス)に再編されることが決まっており、自治体では、来月から新サービス体系への移行申請を受け付ける。
厚生労働省では、「対象施設の4分の1(25%)が現時点で新サービス体系へ移行する」と見て、そこから「国庫補助金の25%カット」をはじき出した。

通知文で厚生労働省が国庫補助金カットを打ち出してきたのは、新サービス体系(国庫補助金に頼らない施設運営が強く求められる体系となる)への移行を促すためだとされている。
しかし、施設関係者は「新サービス体系では施設への報酬単価が低すぎて、経営が成り立たない。」と、早期の移行にはきわめて消極的な所が多く、また、各障害者団体も「移行の必要性はわかるが、国庫補助金の一律カットは地域障害福祉のサービスの質の低下を招く。」と強く批判している。
このため、東京都は、埼玉県とともに「移行実績に即した国庫補助金額の確保を求める要望書」を緊急に国に提出し、強く見直しを求めた。
なお、新サービス体系への移行がなかなか進まない背景には、障害者自立支援法における障害程度区分(計6区分)のわかりにくさ・曖昧さもある。特に、現時点では「障害者がどの区分にあてはまるのか」が確定せず、施設への報酬を見積もることができないのだ。また、「どの新サービスに移行すればよいのか」ということがきわめてわかりにくい、ということも、施設側が二の足を踏んでいる要因の1つとなっている。


【通知文(全文)】

                                   事  務  連  絡
                                   平成18年6月14日

各 都道府県
各 指定都市
各 中核市  障害保健福祉主管課 御中


                      厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
                      障害福祉課 通所サービス係


    平成18年度精神障害者社会復帰施設等運営費の国庫補助について

標記について、次のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせします。

1 国庫補助所要額の内示について
障害者自立支援法の施行に伴い、本年10月以降の新体系サービスへの移行につ
いて計画的に進めていただく必要があることを踏まえ、本年度を上半期(平成18年
4月から9月)と下半期(平成18年10月から平成19年3月)の2期に分けてそれぞ
れ算定した所要額の合計額を上限額として内示を行なうこととする。

2 上半期の所要額について
(1)継続施設(平成17年度に運営費の国庫補助を行なった施設)については、平成
18年3月1日付障害保健福祉関係主管課長会議資料2「旧体系等の基準・報酬に
ついて(案)」及び平成18年4月5日付事務連絡「平成18年度精神障害者社会復帰
施設運営費の国庫補助について」の別添(案)による単価表(以下「単価表」という。)
に基づき算定した6か月分所要額とする。
(2)新規施設(平成17年度保健衛生施設等施設整備費補助金により整備を行なっ
た施設)については、開設月に応じて、単価表に基づき算定した1月分から6月分の
所要額とする。

3 下半期の所要額について
経過措置対象施設の下半期分(平成18年10月から平成19年3月の6か月分)
所要額を算定し、その合計額に、新体系への移行後の残存率(75%)を乗じた額
を所要額とする。

4 国庫補助協議について
国庫補助協議については、障害福祉課長通知により別途依頼する。

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2006/03/16

障害者自立支援法 資料(5)

障害者自立支援法の施行まで、早くもあと2週間足らずとなりましたね。
今回は資料第5弾として、障害者自立支援法の施行内容の概略などがわかりやすい、PowerPointファイル(スライド)を用意してみました。

[Program]PowerPoint Viewer Windows 版(インストールプログラム)
・PowerPointファイルを閲覧する前に、必ずインストールして下さい(Windows98 以降に対応)。

[PowerPoint]障害者自立支援法による改革について
平成17年12月6日現在の資料です。

[PowerPoint]障害福祉サービスの負担の見直しについて

[PowerPoint]障害福祉サービスの利用者負担の見直しについて(概要)
利用者負担上限額の記述が古いままなので、各自で適宜、最新のデータを調べて読み替えて下さい。

[PDF]障害福祉サービスの利用者負担の見直しについて(詳細)
入所施設通所施設グループホームの各利用者向けです。
利用者負担上限額の記述は、最新のデータに基づいています。

[PowerPoint]公費負担医療の見直しと自立支援医療について
利用者負担上限額の記述が古いままなので、各自で適宜、最新のデータを調べて読み替えて下さい。

[PowerPoint]精神保健福祉の見直しについて
精神保健福祉法も改正され、いわゆる「32条医療」は発展的解消されます。

[PowerPoint]新しい施設体系、事業体系、報酬体系について
平成18年10月以降、段階的に新しい体系に移行されます。

[PowerPoint]障害程度区分について
障害程度区分判定等試行事業の結果と考察が中心です。

[Excel]グループホーム利用者 個別減免利用者負担額 計算用シート
個別減免の対象となるグループホーム利用者について、本人の自己負担額を計算できます。

ファイル(Mac OS には対応していません)は、必ずいったんダウンロードしてから利用して下さい。
PowerPointファイルの閲覧には PowerPoint Viewer(Mac OS には対応していません) が、PDFファイルの閲覧には Adobe Reader(Adobe Acrobat Reader) が必要です。

【関連記事(当サイト)】
  ※ 下記の記事内でも、各種資料をPDFファイルとして用意しています
障害者自立支援法 資料(1)
障害者自立支援法 資料(2)
障害者自立支援法 資料(3)
障害者自立支援法 資料(4)
障害者自立支援法(← 旧:障害福祉サービス法)

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2006/03/11

3月13日~15日、障害者自立支援法の相談窓口を開設

身体・知的・精神の種別を問わず障害者施策を一元化する「障害者自立支援法」の4月1日からの施行を前に、日本身体障害者団体連合会全日本手をつなぐ育成会全国精神障害者家族会連合会の当事者団体が、3月13日から15日までの3日間、合同で相談窓口を設置します。

この相談窓口は、障害者自立支援法の施行に伴う新たな制度への疑問や不安などに答えることを目的としたもの。
意外なことに、上記の3障害者団体がともに相談事業を行なうのは「これが初めて」とのことです。

正直なところ、やや遅きに失した感も否定できません。
ただ、本来ならば、厚生労働省が先頭を切ってもっと積極的に、わかりやすい周知・広報・相談事業に努めなければならないはず。
しかし、それがなされていない以上、当事者団体自らがこのような事業を行なわざるを得ないわけですよね?
あいかわらずですが、厚生労働省がなかなか市民の視点に立てない(立とうとしない)というところに、市民の感覚との乖離(かけ離れていること)を感じます。

相談受付は、3月13日(月)から15日(水)午前10時~正午と、同じく午後1時~3時
電話 03-3954-8806、および FAX 03-3954-8813 で受け付けます。


【 日本身体障害者団体連合会 加盟団体 】

全日本難聴者・中途失聴者団体連合会  日本オストミー協会
北海道身体障害者福祉協会  札幌市身体障害者福祉協会
青森県身体障害者福祉団体連合会  岩手県身体障害者福祉協会
仙台市身体障害者福祉協会  宮城県身体障害者福祉協会
秋田県身体障害者福祉協会  山形県身体障害者福祉協会
福島県身体障害者福祉協会  茨城県身体障害者福祉団体連合会
栃木県身体障害者福祉会連合会  群馬県身体障害者福祉団体連合会
さいたま市身体障害者福祉協会  埼玉県身体障害者福祉協会
千葉市身体障害者福祉団体連合会  千葉県身体障害者福祉協会
東京都身体障害者団体連合会  川崎市身体障害者協会
神奈川県身体障害者連合会  横浜市身体障害者団体連合会
新潟県身体障害者団体連合会  富山県身体障害者福祉協会
石川県身体障害者団体連合会  福井県身体障害者福祉連合会
山梨県障害者福祉協会  長野県身体障害者福祉協会
岐阜県身体障害者福祉協会  静岡県身体障害者福祉会
愛知県身体障害者福祉団体連合会  名古屋市身体障害者福祉連合会
三重県身体障害者福祉連合会  滋賀県身体障害者福祉協会
京都府身体障害者団体連合会  京都市身体障害者団体連合会
大阪市身体障害者団体協議会  大阪府身体障害者福祉協会
神戸市身体障害者団体連合会  兵庫県身体障害者福祉協会
奈良県身体障害者福祉協会連合会  和歌山県身体障害者連盟
鳥取県身体障害者福祉協会  島根県身体障害者団体連合会
岡山県身体障害者福祉連合会  広島市身体障害者福祉団体連合会
広島県身体障害者団体連合会  山口県身体障害者団体連合会
徳島県身体障害者連合会  香川県身体障害者協会
愛媛県身体障害者団体連合会  高知県身体障害者連合会
北九州市身体障害者福祉協会  福岡市身体障害者福祉協会
福岡県身体障害者福祉協会  佐賀県身体障害者団体連合会
長崎県身体障害者福祉協会連合会  熊本県身体障害者福祉団体連合会
大分県身体障害者福祉協会  宮崎県身体障害者団体連合会
鹿児島県身体障害者福祉協会  沖縄県身体障害者福祉協会

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2006/01/25

障害者自立支援法 資料(4)<障害者自立支援法施行令>

本日1月25日、官報で障害者自立支援法施行令(厚生労働省令)が公布されました。
以下に、全国社会福祉協議会編集の障害者自立支援法パンフレットとともに、PDFファイルとして提供します。

[PDF]障害者自立支援法施行令(平成18年1月25日公布 政令/厚生労働省令)
[PDF]障害者自立支援法パンフレット(平成18年1月)
 厚生労働省・全国社会福祉協議会 編集

いずれもファイルサイズがかなり大きいので、必ずいったんダウンロードしてから閲覧して下さい。
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障害者自立支援法 資料(1)
障害者自立支援法 資料(2)
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2005/10/31

障害者自立支援法 可決・成立

障害者自立支援法はきょう10月31日午後1時34分、衆議院本会議において、与党の賛成多数により可決され、成立しました。

これを受けて、日本障害者協議会(JD)が、以下のとおり緊急声明を発表しています。
   日本障害者協議会(JD)とは?
   平成17年7月1日現在の正会員団体一覧


障害者自立支援法の成立にあたっての声明
日本障害者協議会 代表 勝又 和夫

本日、第163回特別国会の衆議院本会議において、障害者自立支援法(以下、自立支援法)が成立をみました。
法案への疑問や問題点が十分に解明されないままでの可決成立であり、極めて不本意であることをここに表明します。

さて、成立をみた自立支援法には、精神障害者施策の拡充など、いくつかの点で私たちの提言や要望が受け入れられています。
しかし、その真髄が応益負担制度(原則1割の定率負担)の導入にあることは周知のとおりで、これをもってして、積極面のすべてが霞んでしまうと言って過言ではありません。
ニーズが多ければ多いほど負担が増えてゆく、すなわち、障害が重くなればなるほど負担が増す、というのが応益負担の考え方です。
応益負担制度への切り替えは、わが国の障害者政策を根幹から揺るがすものであり、障害のある人々の自立と社会参加を阻んでゆくものとなりかねません。
また、法案の決定的な欠陥として、「医療と福祉」「子どもと成人」の、機械的で強引な一元化があげられます。さらには、基幹的な政策課題のことごとくの欠如も看過できません。
所得保障にしろ、障害の定義にしろ、法的な根拠を備えたサービス基盤の拡充策など、当協議会が早い段階から提言していたにもかかわらず、これらが法案に反映されることはありませんでした。

さまざまな問題点を内包する自立支援法であり、決定的な欠陥を有する自立支援法ですが、いまとなっては、否が応でもこの法の下で私たちの生活を形づくるしかありません。
無念さに涙したあの厚生労働委員会での採決の瞬間。忘れることはないでしょう。
私たちは、法案の成立をもって運動の終局とするのではなく、今般の成立を新たな運動の起点としてゆきたい。こうした決意にあることをここに宣言します。

そこで、私たちは私たち自身として、法の施行に備えてゆく所存です。
具体的には、地域や現場でどういう状況が生まれるのか、何がどう変わるのか、全国の障害当事者や関係者に広く呼びかけて、共通の観点で影響の実態をチェックしてゆきたいと思います。

厚生労働省に対しても、強力な働きかけを行なってゆきます。
当面、今後明らかにされる政省令の内容に対し、しっかりと意見提起をしてゆきます。
自立支援法には、いわゆる「3年後見直し規定」があり、その意味で、この法律は3年間の暫定法というとらえ方ができようかと思います。
所得の確保策や障害者の範囲についても、向こう3年間のうちに検討を進めるとしていることに対しても、目標水準をどこに置き、検討体制やスケジュールをどう設定するのかなど、これらを明らかにするよう働きかけてゆきます。
また、国会に対しても要請してゆきます。
課題が山積している障害者政策であり、是非とも、超党派による恒常的で専門的な検討の場を設置し、立法府としての責任の発揮を求めてゆきます。

最後になりましたが、今日まで私たちの運動にご理解いただいた市民の皆さん、私たちの声を社会に届けて下さったマスコミの皆さん、野党のみならず与党を含め本法案に心を砕き尽力いただいた国会議員の皆さん、心からお礼申し上げます。
引き続き、わが国の障害分野の発展のためにご支援いただきますようお願いいたします。

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2005/10/28

障害者自立支援法(案)可決~衆議院厚生労働委員会

障害者自立支援法(案)の採決が、きょう10月28日、衆議院厚生労働委員会で行なわれ、賛成多数で可決された。
法案は、週明け10月31日衆議院本会議で採決に付される。
与党の賛成多数によって可決されることはまず間違いなく、とうとう障害者自立支援法は成立する。

原則1割負担および施設等での食費等の実費負担が導入され、また、障害判定基準(コンピュータによる1次判定)も導入される。ケアマネジメントもそうだ。
これらのしくみは、介護保険制度では既に導入されている。障害判定基準自体、介護保険の要介護認定基準をほぼそのまま流用している。

これらは、障害者自立支援法によって障害者施策が限りなく介護保険制度に近づく、ということを意味する。
同時に、「数年以内で介護保険制度障害者施策とが統合される」という可能性をきわめて強く示唆したものだ、とも言えよう。

2年前(平成15年度~)、支援費制度(現行の障害者施策)を始めるとき、高齢者と障害者とでは介護等の内容や方向性にかなりの相違が見られる、ということから、障害者施策と介護保険制度とは別々に進めてゆくことを確認したはずであった。
それによって、少なくとも、障害者の特性等に配慮した障害者施策が進められるはずでもあった。そういった方向性が示されたはずでもあった。
しかし、早々と支援費制度破綻し、「障害者自立支援法」という名の見かけ倒しの悪法によって、政府は、自らその方向性を否定してしまったことになる。

障害者自立支援法が成立すると、一部を除き、平成18年4月1日(来年度~)から施行される。
自立支援医療(現:育成医療<児童>および更生医療<成人>)、補装具・日常生活用具といった、日々の暮らしに深くかかわってくるものまで、障害者施策のしくみは大きく変わる…。

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2005/10/27

障害者自立支援法 資料(3)

障害者自立支援法(案)関係の諸資料を、PDFファイルとして用意してみました。
今回は、その第3弾です。

10月6日に行なわれた厚生労働省主催の担当課長会議での配布資料が中心ですが、相当具体的なところまで、法案成立後の施行内容の詳細が明らかになってきました。
一般の障害者には非常に入手しづらく、また、その内容も難解です。
しかし、全体像はもちろん、施行内容の詳細を知らないままでは、障害者自立支援法を理解・把握できるとは言えないと思います。
「原則1割負担」ばかりがクローズアップされ、著しい負担増に反対の声が叫ばれています。
そのことは、障害を持つ当事者本人として十分理解でき、また、重要なことだと感じます。
ただ、もう少し冷静に、もう1度、法案の詳細な内容をじっくり見てみてもいいのではないでしょうか?

以下のとおりですが、いずれもファイルサイズがかなり大きいので、必ずいったんダウンロードしてから閲覧して下さい。
なお、閲覧には Adobe Reader(Adobe Acrobat Reader)が必要です。

障害者自立支援法(案)は前国会で衆議院解散を受けて廃案になったものの、この特別国会に再提出され、今度は、可決・成立の公算が非常に高くなっています。
政府・与党によれば、特別国会の会期末直前(10月末)に可決・成立の予定です。
法案が成立すると、一部を除いて、平成18年4月1日(来年度)から施行されます。


【障害者自立支援法 関係資料】
   平成17年10月6日 厚生労働省障害保健福祉主管課長会議 資料
[PDF]衆議院厚生労働委員会 附帯決議(平成17年7月13日)
[PDF]参議院厚生労働委員会 附帯決議(平成17年10月13日)
[PDF]自治体の施行準備スケジュール
[PDF]自立支援費の支給決定プロセス
[PDF]利用者負担における所得区分の算定方法
[PDF]個別減免の際の収入認定方法
[PDF]補足給付の認定方法
[PDF]生活保護受給者・低所得者等への負担軽減措置
[PDF]高額になった場合の取り扱い(高額障害福祉サービス費)
[PDF]社会福祉法人による負担減免(社会福祉法人減免)
[PDF]利用者負担導入準備スケジュール
[PDF]利用者負担の判定方法の概要
[PDF]利用者負担の概念(図)
[PDF]利用者負担の計算例
[PDF]利用者負担の内容の詳細
[PDF]障害程度区分判定等試行事業の概要
[PDF]障害程度区分判定において介護保険要介護認定基準を流用することの妥当性の検討
[PDF]障害程度区分判定等試行事業の結果と検討(速報版)
[PDF]自立支援医療の概念(図)
[PDF]自立支援医療における利用者負担の計算例
[PDF]自立支援医療の対象等
[PDF]自立支援医療の内容の詳細
[PDF]自立支援医療における所得区分の算定方法
[PDF]障害者ケアマネジメント(法定化)
[PDF]施設体系等の再編
[PDF]補装具・日常生活用具
[PDF]政省令事項
[PDF]制度改正Q&A
[PDF]利用者負担等における自治体の新様式

【関連資料】
[PDF]障害者自立支援法論(DPI障害者日本会議/平成17年10月22日)
[PDF]障害者・痴呆性高齢者等に対する消費者保護(国民生活センター/研究論文)

【関連データ】
[PDF]障害者自立支援法(案)本文[前国会での修正が済んだ直後のもの]

【関連記事(当サイト)】
   下記でも、各種資料をPDFファイルとして用意しています
障害者自立支援法 資料(1)
障害者自立支援法 資料(2)
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2005/10/21

障害者自立支援法(案)の審議状況

10月14日に参議院で可決され衆議院に送付された障害者自立支援法(案)は、10月18日に衆議院厚生労働委員会に付託された。
10月19日に衆議院本会議で趣旨説明が行なわれ、きょう(10月21日)から衆議院厚生労働委員会で審議に入っている。

この後、10月26日にも衆議院厚生労働委員会での審議が予定されている。
特別国会の会期が11月1日までであることから、10月26日のほか、あと1回程度の審議を経て、10月中には衆議院本会議で与党の賛成多数により、可決・成立する見通しだ。

衆議院厚生労働委員会での審議経過等については、下記の『聴覚障害者「自立支援法案」対策中央本部 公式ブログ』が非常に詳しい。
このブログを読むと、言うまでもなく、大臣や議員のやりとりにいろいろと思うところがたいへん多い。
しかし、このようなサイトの存在は、少なくとも、障害者にとってはとても心強い。
なぜならば、「障害を持つ私たちにとって非常に重要な法案の審議経過を、国は、ほとんど公にしようとしていない」、と言っても過言ではないからだ。
ぜひ参考にしてほしい。強く推奨したい。

聴覚障害者「自立支援法案」対策中央本部 公式ブログ
障害者自立支援法(案) 本文
障害者自立支援法(案) 審議経過 概要

障害者の自立の支援及び社会参加の促進のための身体障害者福祉法等の一部を改正する法律(案)
本文

障害者の自立の支援及び社会参加の促進のための身体障害者福祉法等の一部を改正する法律(案)
要綱

障害者の自立の支援及び社会参加の促進のための身体障害者福祉法等の一部を改正する法律(案)
審議経過 概要

  障害者自立支援法(案)の再提出に伴う議員立法(対案<民主党案>)
  公共職業安定所(ハローワーク)との強い連携による社会参加の促進を、初めて明文化

【追記(10月23日)】
 10月26日(水) 衆議院厚生労働委員会で採決(予定)
 10月27日(木) 衆議院本会議で採決、可決・成立の見通し(予定)

【追記(10月26日)】
 10月27日(木) 衆議院厚生労働委員会理事懇談会で、採決の方向を確認・統一(予定)
 10月28日(金) 衆議院厚生労働委員会で採決(予定)
 10月31日(月) 衆議院本会議で採決、可決・成立の見通し(予定)

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2005/10/14

障害者自立支援法案、参議院を通過し衆議院へ

● 障害者自立支援法(案)の動き
9月30日
  閣議決定
  国会へ提出される(内閣提出/参議院先議
    前・国会で衆議院解散により審議未了のまま廃案になったものと、同じ内容
    修正済。付帯決議付き。
    施行日のみ平成18年4月1日に変更
 ※ 参議院先議
     特に重要な法案について、参議院で先に審議し、衆議院へ送付すること。
     衆議院で可決されれば、その後参議院への再送付は要せず、成立する。
10月5日
  参議院本会議で趣旨説明
  参議院厚生労働委員会に付託される(参議院先議)
10月13日
  参議院厚生労働委員会にて、与党の賛成多数で可決
10月14日
  参議院本会議にて、与党の賛成多数で可決
  衆議院に送付

● 障害者自立支援法(案)の特徴
1.身体・知的・精神の障害種別毎に分かれていた障害福祉サービス体系を一元化
2.現行の応能負担(収入に応じた負担)から、一律原則1割負担(応益負担)へ
3.施設・通所サービスでの食費は実費負担に
4.障害福祉財政の安定のため、市町村の在宅サービスに対する国の財政負担を義務経費化
5.公費負担の対象となっている障害者に対する医療費助成制度を、原則1割負担に変更
    精神障害者通院医療費(← 32条医療の廃止)
    更生医療(← 人工透析患者等)
    育成医療(← 障害児)
6.補装具日常生活用具に係る取り扱いの変更(原則1割負担。負担増へ。)
7.平成18年4月(来年4月)から施行

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2005/09/18

障害者自立支援法、施行日延期へ

尾辻厚生労働相は9月16日、障害者自立支援法(案)自己負担に係る部分の施行日について、来年1月1日の当初予定から来年2月以降へと延期する方針を明らかにしました。

障害者自立支援法(案)は、身体・知的・精神と障害別に分かれている障害者施策を一元化した上で、対象となる障害者に対して原則1割の自己負担(応益負担)を課そうとするもの。
この法案は、衆議院解散に伴って、先の通常国会で廃案になりました。
しかし、既にお伝えしているとおり、法案が成立しなければ、障害者施策に係る予算の著しい不足を招きます。
このため、9月21日スタートの特別国会に法案が再提出され、最優先課題として審議されることが決まっています。

尾辻厚生労働相は9月16日の記者会見で「障害者自立支援法の周知期間が必要。少なくとも4~5か月はおきたい。」と述べました。
今後、法案の再審議・修正等を経て、具体的な運用基準となる政省令等が決められてゆくことになりますが、相当あわただしくなることが避けられそうもありません。
ある一定の周知期間がとられたとしても、支援費制度(現行の障害者施策)がスタートしたときと同様、障害者はもちろん、障害福祉行政関係者や施設の事務関係者等が右往左往してしまわないか、その影響が非常に懸念されるところです。

当サイトでは、引き続き、障害者自立支援法(案)の動きをできるだけ細かく追ってゆきたいと考えています。
障害を持つ当事者の方からはもちろんのこと、関係者の皆さんからのコメント等もお待ちしています。

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2005/09/14

障害者自立支援法(案)、特別国会で最優先審議に

政府は9月13日、障害者自立支援法(案)の審議・成立を、郵政民営化関連法案とともに、9月21日召集予定の特別国会での最優先課題とする方針を固めた。
これは、障害者自立支援法(案)が成立しなければ、今年度少なくとも170億円もの予算不足が生じることになってしまうため。
特別国会の会期は、臨時国会並みの30~40日程度で調整中。
なお、その他の喫緊の法案などについての扱いは、以下のとおり。

● 災害復旧対策 ⇒ 予備費で対応

台風14号などの風水害によるもの。
補正予算は組まない。
予備費は衆議院議員総選挙で769億円が支出されたが、残高が2,648億円あり、災害復旧対策には十分。

● 電波法改正 ⇒ 特別国会で審議

外国企業の、放送会社への出資規制を強化するもの。
ライブドアによるニッポン放送買収騒ぎが契機になった。

● 給与法改正 ⇒ 特別国会で審議

8月の人事院勧告に基づき、国家公務員の給与水準を引き下げるもの。

● アスベスト(石綿)被害対策法(案)⇒ 来年の通常国会へ

補償や救済の対象などをめぐって、厚生労働省・環境省・財務省のそれぞれの調整を要するため。

● テロ対策特別措置法改正 ⇒ 調整中(未定)

11月で期限切れになるため、政府・与党内で調整中

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2005/09/01

衆議院議員総選挙と障害者自立支援法

既報のとおり、障害者自立支援法(案)は、郵政民営化関連法(案)否決&衆議院解散のあおりを受けて、廃案になってしまった。
しかし、法案は、今秋の特別国会(あるいは、それに引き続く臨時国会)に再提出される見通しになっている。
法案が成立しなければしなかったで、現行の支援費制度(障害者施策)の著しい財源不足が避けられない。
いずれにせよ、どちらに転んでも、障害者福祉の大転換を迫られることになる。

それでは、9月11日の衆議院議員総選挙に臨み、各政党はこの問題をどのようにとらえ、どうすべきだと考えているのだろう?
日本障害者協議会(JD)は、衆議院議員総選挙を前に、各政党に対して障害者自立支援法(案)に係る緊急アンケート調査を実施した。
その結果は、現在、下記のURLで見ることができる。

http://www.jdnet.gr.jp/JDWebLetter/2005/20050827.htm

各政党の考え方は、実にくっきりと分かれている。
たいへん興味深く、投票にあたっては大いに参考にしたい。

各政党がどのような考え方であれ、一番の問題となるのは、やはり「財源」だ。
これについては、賛否のいかんにかかわらず、障害者自身の負担は避けられないと思う(但し、授産施設や作業所で働く障害者からも徴収しよう、というのはあんまりだが。)。

社民党や共産党は、明確に「反対」の立場を打ち出している。
しかし、「財源」はどうしようというのか?
実は、社民党や共産党は、これに対する答えを用意していない。盲点である。
「反対」は社民党や共産党の定番だが、ただただ「反対」すれば良い、というものではないだろう。「政策」が用意できないのでは問題外である。

「財源」を確保することは「政策」だ。
それができないのは、社民党や共産党の最大のウィークポイントだと言えよう。
とはいえ、政権をめざす民主党も、似たりよったりだ。年金改革を前面に打ち出しているが、こちらも「財源」はどうしようというのだろう?
結局、自民党や公明党が一番まともなことを言っている、としか見えてこない。皮肉なものだ。

ともあれ、「財源」を確保するためには、国民の痛みを伴わざるをえないだろう。
ある程度の「痛み」なしには、やはり「改革」は進められないのだ。

そのことをどのように説明し、国民から十分に理解を得ようというのか?
そして、それらの「痛み」を補ってあまりある施策を、どのように構築し、どのように提供しようというのか?
今回の衆議院議員総選挙の投票では、それを問いたい。

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2005/08/13

衆議院解散~障害者自立支援法(案)廃案後

衆議院解散によって障害者自立支援法(案)が廃案になったため、このままでは、今年度の支援費制度(現行の障害者施策)で最低170億円もの財源不足が生じる。
これは、障害者自立支援法の成立を前提として組まれていた今年度予算の、国庫負担金や国庫補助金を使用できないため。
今年度の国の予算930億円のうち、160億円が新制度への移行を前提とした国庫負担金や国庫補助金で、ほか10億円が「原則1割負担」に基づく財政効果であった。

不足分は市町村による負担になるが、財政事情が厳しい市町村が多数を占めるため、サービスの利用が著しく制限される可能性が非常に高まっている。
つまり、障害者自立支援法(案)が廃案になったからといって、ただ単純に喜ぶべきことでもないのである。むしろ、廃案によって緊急事態の度がさらに高まってしまった、と言ったほうがよいだろう。
言い替えるなら、障害者自立支援法での「原則1割負担」は、ある意味では「必要悪」と言えるかもしれない。
もちろん、170億円もの財源不足を招いている支援費制度を平成15年度から始めるにあたって「きちんとマーケティング(障害者のニーズや現況の調査)を行なったのか?」ということは、厳しく追及されなければならないが。

現在、支援費制度における国と都道府県の予算(補助金)は「裁量的経費」である。
が経費全体の2分の1を、都道府県が経費全体の4分の1を負担し、残り4分の1を市町村で賄う。
裁量的経費は、「障害者施策以外の予算の枠も含めていろいろとやりくりし、工面の結果、支出できれば支出する」という消極的なもので、サービスの質の低下を招きかねない。
国や都道府県の予算が不足してくるとそのツケは市町村に廻り、市町村は、自らの市町村予算をやりくりして工面しなければならない。裁量的経費である以上、国や都道府県がさらに負担する義務はないからである。
障害者自立支援法では上記の負担割合は変えずに原則1割負担を導入するとともに、実は、平成18年1月から、上記を「義務的経費」に変更することになっていた。
義務的経費は、「国と都道府県の責任によってきちんとサービスを提供する」「そのための経費は必ず出す」ということを明確に打ち出すもので、高く評価されてもよいものだ。「原則1割負担」だけにとらわれていてはならない

現在、政局が著しく混乱しており、現・野党である民主党による政権樹立も取りざたされている。
仮に民主党政権ができると、民主党が障害者自立支援法(案)に対する反対の立場を非常に明確に打ち出しているため、現・支援費制度のさらなる財源不足が懸念されよう。
カネが足りなくなれば、サービスを提供しようがなくなる。だから、ただただ法案に反対すればよい、というものではないだろう。きちんとした対案を明確に提出してほしいものである。
しかし、それができている政党や障害者団体は、私の知るかぎり1つもない。ただ「反対」しているだけだ。
これでは、国によって押し切られてしまっても、とても文句を言える立場ではないのではなかろうか?
民主党ばかりではなく、もちろん、障害者ひとりひとりについても言えることだ。

いずれにしても、先の見通しが全く立たず、これからどうなるかがわからない。
なお、尾辻厚生労働相は、8月10日の閣議後記者会見の場で「障害者自立支援法(案)は日本の障害者施策にとって画期的なものである」とし、法案を今秋の臨時国会へ再提出、早期成立に向けて全力を挙げてゆく強い決意を表明している。


尾辻厚生労働大臣 閣議後記者会見 質疑概要
(平成17年8月10日 10:18~10:32)

記者
障害者自立支援法案が衆議院解散で廃案になってしまったが、今後の再提出の可能性などは?
大臣
障害者施策は谷間になっていたと考えており、その谷間をとにかく埋めてゆきたい。また、「谷間の谷間」とでも言うか、精神障害者に対する施策がさらに谷間になっていた。そうした谷間を埋めるべく、今回の法案を出した。
自画自賛するわけではないが、日本の障害者施策にとっては画期的なものだと考えている。頓挫させてはならず、次の臨時国会でも早急に成立するよう、引き続き全力を挙げて努力したい。
記者
国会でもさまざまな審議があったが、修正を加えるということは考えているか?
大臣
やはり、一番の問題点は、障害者に一割負担を求めるというところ。しかし、「その他の制度との整合性」や「将来の介護保険の普遍化」などを考えると、どうしても一割負担は言わざるを得ない。
実質一割負担が厳しい障害者も非常に多いが、既に十分配慮しているものと考える。
反省点としては、国会で十分説明できず、障害者にも十分理解されなかったようだ。再度十分に説明し、理解を得られるものと考えている。それが修正云々よりも本来の姿。
記者
骨格云々や一割負担のところも含めて、ほぼそのままか?
大臣
変える必要はないと考えている。
記者
臨時国会でも成立がむずかしくなれば、現行の支援費制度の予算不足になる。その点については?
大臣
選挙結果がどうなるかわからず、その後も全く予想できない。臨時国会がどうなるかも予測がつかない。大臣としては何も言えない。
しかし、自立支援法案はとにかく早期に成立させないと、日本の障害者施策が前に進んでゆかない。これだけは何が何でもと考えている。
ただ、確かにこのまま支援費制度のままだと予算はどうなるか、金が足りるのかと言われると、大変厳しいと言わざるを得ない。

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2005/08/08

障害者自立支援法(案)~衆議院解散により廃案

郵政民営化関連6法案が参議院本会議で否決されたことを受け、午後7時過ぎ、衆議院が解散された。
解散に伴う衆議院議員総選挙は、8月30日に公示され、9月11日に投票が行なわれる。

解散直前に「継続審議」が決まっていた障害者自立支援法(案)は、廃案となった。
厚生労働省は、障害者自立支援法の成立を前提として来年度予算の編成作業に取りかかっていたが、廃案となったため、来年度(平成18年度)の障害者福祉施策に係る予算(特に「在宅福祉サービス」)の絶対的不足が必至。重大な影響が懸念される。
おそらく、秋の臨時国会に法案が再提出されることになると思うが、さらなる混乱は避けられそうもない。

総選挙によって、政権担当政党が自民党から民主党に移る可能性が強い、と言われている。
もしも民主党が現在の野党からいよいよ与党へ、ということになったのなら、はたして障害者福祉は変わるだろうか? ほんとうに障害者の立場に立った「自立支援」を考えてくれるか?
いずれにしても、「総選挙」というチャンスを与えられた以上、障害者ひとりひとりが各党の障害者政策方針をじっくりと見きわめ、今度こそ、「障害者の切実な願いを心から理解し、実行に移してくれる政治家」を選びたいものだ。

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障害者自立支援法(案)廃案?

きょう8月8日午後1時から、参議院本会議で郵政民営化関連6法案の採決が行なわれる。
さんざんマスコミで報道されているが、否決される可能性がきわめて強く、否決された場合、小泉首相は衆議院解散・総選挙に踏み切ることになる。
採決の結果が判明するのは午後1時半過ぎ、解散・総選挙か否かの発表は午後5時頃の見込み。
解散・総選挙となった場合、障害者自立支援法(案)は参議院厚生労働委員会での審議が未了であることから、急きょ「継続審議」と決定されないかぎり、「廃案」となる。

● 廃案
法律案件が国会会期期間中に議決に至らず、継続審議にもならないこと。
国会では「会期不継続の原則」というものがあり、国会会期中に提出された法案は、その会期内に議決を行なわなければならない。
このため、衆議院解散も含めて議決に至らなかったときには、当該法案は、会期の終了(衆議院解散も含む)とともに廃案となる。

● 継続審議
国会会期中に議決に至らなかった法律案件について、次回の国会会期中に引き続き審議すること。
障害者自立支援法(案)が仮に継続審議となった場合には、今秋の臨時国会で審議されることとなる。

【追記】
○ 郵政民営化関連6法案は一括採決が行なわれ、賛成 108・反対 125で否決されました。(13:50)

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2005/08/06

障害者自立支援法~応益負担原則

【応益負担(自己負担)の計算の基本原則】

障害者自立支援法第29条第1項及び第4項に基づくもの。
手順 1 → 4 の順で見てゆく。

手順 1:
障害福祉サービスの利用者本人(障害者本人)が次の1~4のどの世帯に属しているかを見る。

1.一 般
世帯主及び家族全員(本人を含む。以下同じ。)に、市町村民税(以下「市民税」)が課税されている。
2.低所得者2
世帯主及び家族全員の、市民税の「均等割」が非課税である。
<想定例>
世帯全体の年間収入が概ね300万円未満で、本人を含む3人世帯であり、本人が1級障害基礎年金を受給している場合。
3.低所得者1
世帯主及び家族全員の市民税が非課税であって、かつ、いずれの者も年間収入が概ね80万円(2級障害基礎年金相当)未満である。
<想定例>
グループホームで単身生活を送る、2級障害基礎年金だけしか収入のない障害者。
4.生活保護
生活保護を受けている世帯(もちろん、本人だけの世帯でも)。

<補足>
市民税とは、人口等による「均等割」と本人の所得による「所得割」の合計額。
それぞれの内容や金額は、市民税納付通知書(いわゆる「市民税の請求票」)に載っている。
より関心を持って、じっくり納付通知書を見てほしい。

手順 2:
障害福祉サービスを利用したら、それぞれのサービスの種類毎に、その各サービスの原則1割を自己負担額だと考える。

手順 3:
上記「手順 2」にもかかわらず、「手順 1」で見たいずれにあてはまるのかによって、当面の間、月額の負担額は下記の額を上限とする(1か月毎の計算)。

1.一 般
 ¥40,200
2.低所得者2
 ¥24,600
3.低所得者1
 ¥15,000
4.生活保護
 ¥0

手順 4:
「手順 3」にしたがって「手順 2」の額を修正し、それ(月額上限額)に対して、日用品費と食費等を加算する。
この合計額が、実質的な自己負担額となる。

<補足>
入所施設等のサービスを利用する際の日用品費や食費等は、基本的に「全額自己負担」となる。
これは、介護保険制度と同様、「ホテルコスト」の考え方が導入されたため。
但し、当面の間、このうちの一定額を「附加給付」として助成することも検討する、とされている。

<試算>
障害者の多数を占める「低所得者2」の層では、月額の自己負担額が、最大で以下のとおりとなる。
1か月の2級障害基礎年金(約¥66,000)がまるまる消えることになり、もはや、年金を貯蓄や余暇に廻すことは不可能。
 障害者自立支援制度そのものの利用 … ¥24,600
 日用品費 … ¥6,000(¥200×30日)<嗜好品代等も含む>
 食費 … ¥36,000(¥400×3食×30日)
 計: ¥66,600


【扶養義務者による負担の廃止】

いままで:
1.利用者本人による負担
 (本人の収入に応じて額を設定)
2.本人が負担できない場合は、扶養義務者が負担
 (扶養義務者の収入に応じて額を設定)

障害者自立支援法施行後:
1.利用者本人による負担のみ
2.扶養義務者の負担を廃止
3.扶養義務者の負担はないが、但し、利用者本人の負担の上限額は、世帯の収入に応じて設定


【扶養義務者の範囲】

20歳以上の障害者の場合 … 配偶者、子
20歳未満の障害児・者の場合 … 配偶者、父母、子
どちらの場合も、障害者と同一世帯であり、かつ、生計が同一範囲内であること
直系血族および兄弟姉妹の扶養(民法上の扶養義務)は強制しない


【応益負担上限額設定の際の収入の範囲】

以下の2つの考えがあり、法案づくりの過程でも、なかなか考えが統一されなかった。
このため、これについては、再検討されることもありうる。

1.本人の収入だけを見るべき

・障害者の自立を促進してゆく観点上、当然である。
(しかし、現実には、自己負担が導入されても、絶対的な財源不足に対してはスズメの涙。)

2.世帯全体の収入を見るべき

・社会保障制度全体の整合性を考えると、世帯全体の収入を見るべきである。
(世帯全体の収入を見ることによって、自己負担による財源確保額を少しでも多くできる。)

・より強い扶養義務が課される配偶者を除外してしまうのは不適当である。
(配偶者は障害者の生活を助けるべきであるから、配偶者の収入も自己負担額に反映させるべきである。)

・本人は健康保険や税制面で恩恵を受けている(収入からの事実上の控除)のだから、さらに特別な扱いをするのは不適当である。
(本人の収入だけを自己負担額の算定のときに見ると、国や事業者にしてみれば、入ってくる代金が下がってしまう。)
(障害者だからといって「何でもかんでもサービスして安くする」というのは、変化する時代にそぐわない。)

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2005/08/05

障害者自立支援法(案)のゆくえ

郵政民営化関連法案をめぐる攻防が激化する中、自民党・公明党の両党は8月4日、東京都内のホテルで幹事長・国会対策委員長会談を開き、衆議院で審議中の7つの法案の成立を断念し、継続審議にすることで合意しました。
これに対し、参議院で審議中の郵政民営化関連6法案等の8つの法案については、今国会での成立に全力を挙げることで合意しています。

今国会に政府が提出した法案は計89本で、これまでに75本が成立しました。
成立を断念した7本のうち、電波法、放送法改正案等3本は衆議院総務委員会に、少年法改正案等2本は衆議院法務委員会に付託されています。

参議院では、郵政民営化関連6法案のほか、障害者自立支援法案と電波法改正案が審議中です。
この2本は予算関連法案で、成立しないと、今年度後半および来年度の予算を立てることができません。
このため、この2本については今国会での成立に全力を挙げて取り組みたい、としています。

今国会の会期は8月13日までで、もう、審議日数も残り少なくなりました。
障害者自立支援法については、民主党や共産党を中心とする野党が廃案を目指す構えを示しているため、成立は非常に微妙な情勢です。
しかし、一方で、強行採決が断行される可能性も指摘されています。

いずれにしても、十分な論議が尽くされないまま、「衆議院での性急過ぎる法案の採決ばかりではなく、郵政民営化関連法案をめぐる混乱にも翻弄された」ということになろうかと思います。
あらためて、「障害者福祉は二の次・三の次」という国の姿勢に激しい怒りを禁じ得ません。

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2005/07/31

障害者自立支援法~精神障害者の通院医療費

障害者自立支援法が成立すると、いままで福祉施策が後手に廻ってしまっていた精神障害者についても、ようやく障害者施策の中に組み込まれることになります。
併せて、障害者雇用促進法においても、精神障害者の雇用を促進するための施策(但し、身体障害者や知的障害者と違い、事業主に雇用義務を課すものではないようです。)が図られることになりました。

少なくとも、これだけを見ていると、精神障害者福祉が前進してゆくような印象を受けることでしょう。
しかし、精神障害者にとっては福祉施策も当然大切ではあるものの、どちらかと言えば医療の比重がかなり高いため、医療面でのサービス(医療費負担軽減等)が欠かせません。
このため、現行では、精神福祉保健法第32条に基づいて「精神科通院医療費の公費負担(通称:32条医療)」が行なわれています。


【32条医療とは?】

精神保健福祉法第32条に基づく「精神科通院医療費公費負担制度」
・薬代も含む。入院は対象外。
精神科通院(心療内科等も含むことができる、とされている)以外は対象外。
有効期限2年(更新可)。
・申請が認められさえすれば、利用できる(精神疾患ならば、病名・軽重は基本的に問わない。)。
・必ずしも精神障害者保健福祉手帳(精神障害者としての施策を受けるための根拠)を持っていなくても良い、ということになっている。


【32条医療での精神科通院医療費の計算(健康保険の自己負担分)】

・利用しない場合 … 30%(3割)⇒ 通常の健康保険扱い
・適用され、利用する場合 … 5% ⇒ 注:自治体によっては、この5%分も自己負担しなくて済む
計算例
<1か月の精神科通院医療費が ¥10,000 だったとき>
 通常の健康保険扱い(30%負担)… ¥3,000
 32条医療適用(5%負担) … ¥500 ⇒ 6分の1で済む


さて。
この32条医療ですが、実は、障害者自立支援法がスタートすると、精神保健福祉法から削除されます。
障害者自立支援法での「自立支援医療」というものに組み込まれることになるからなのですが、組み込まれると現行の32条医療から大きく後退してしまう、ということが、いま、関係者の間では大問題になっています。


【障害者自立支援法での精神科通院医療はどうなる?

原則1割負担(10%)
一定以上の所得があると、健康保険での3割負担(30%)になってしまう
有効期限1年(更新可)⇒ 現行の32条医療の半分に
精神疾患の病名・軽重によっては、対象外になる ⇒ とても自立支援とは言えない
 認められる疾患統合失調症狭義のうつ病(いわゆる「内因性」のもの)、てんかん
 ストレス性のうつ病、心身症、いわゆる「自律神経失調症」、うつ状態 等は原則的に不可。


【障害者自立支援法での精神科通院医療費の計算(健康保険の自己負担分)】

・適用されない場合 … 30%(3割)⇒ 自立支援医療は受けられず、負担は通常の健康保険扱い
・適用される場合
 一定以下の所得しかない者(低所得者)… 10%(1割)⇒ 原則1割負担
 一定以上の所得がある場合 … 30%(3割)⇒ 自立支援医療は受けられても、負担は通常の健康保険扱い
計算例
<1か月の精神科通院医療費が ¥10,000 だったとき>
 通常の健康保険扱い(30%負担)… ¥3,000
 原則1割負担(10%負担) … ¥1,000
  ⇒ 現行の32条医療(¥500)の倍に
 一定以上の所得があるため、原則1割負担が認められないとき(30%負担) … ¥3,000
  ⇒ 何と、現行の32条医療(¥500)の6倍に


以上を見ていただくとわかるように、障害者自立支援法は、精神障害者にとっては多額の負担増になります。
厚生労働省では、「現行の32条医療を受けている者については、障害者自立支援法施行後も一定期間の間、現行と同じ軽い負担を認める(「一定期間の間、更新も可能とする」とされています。)」等の経過措置のほか、いわば「附加給付」的なプラスアルファの助成(これにより、自己負担の軽減を図る方針)を行なう、としていますが、財源が絶対的に不足していることはまず間違いないだけに、決して楽観はできないと思います。

そのほか、身体障害児・者や知的障害児・者に対する育成医療(障害児)や更生医療(障害者)のしくみも変わり、ほぼ精神障害者と同様な負担増になります。
これも、非常に大きな問題です。
つまり、障害者自立支援法は障害児・者に対して多額の負担増を強いるものに過ぎず、決して「自立支援」のための法律とは言えません

具体的な運用方法を定める政省令については、まだ具体的なものは明らかにはなっていません
但し、厚生労働省の方針については、既にお伝えしているとおり、かなりの所まで発表済です。
今後、政省令の具体像が明らかになってゆく過程で、負担増に対する何らかの是正措置が図られることになると思いますが、予断は許されないでしょう。

何とも情けない法律…。
しかし、いままで障害者自身の問題意識がいささか薄すぎはしなかったでしょうか?
法律の問題にもっともっと関心を向けるべきでしょう。自分自身の生活に大きくかかわってくるのですから。

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2005/07/27

障害者自立支援法~低所得者自己負担額の半額減免(2)

「障害者自立支援法~低所得者自己負担額の半額減免(1)」をざっと読んだだけだと、一見「障害者本人の自己負担額が下がる」「1割負担をしなくて済む」と思うかもしれない。
しかし、自己負担額の定義そのものは変わらない。原則1割負担、というところも変わらない。
だから、だまされてはいけない。

半額減免措置、と言われているが、実際には、「自己負担の半額相当分を社会福祉法人が出してほしい。“やります”と返事をしてくれないか?」という厚生労働省の呼びかけが出された、というのが正しい。
そして、「どうだ?“やります”と返事をしてくれたら、法人に対してカネをくれてやる!」というのが、厚生労働省の言い分なのだ。
はっきり言えば、法人を助けようとしているのであって、障害者本人を助けようとしているわけではない。

法人が“やりません”と言えばそれで終わりだし、「金をかけたくない」というのが国の本音なのではないか?
そうなると、結局、自己負担額の定義そのものは変わらないわけだから、やはり1割負担のままだ。
半額減免措置を法人が“やりたくない”と言えば、障害者は恩恵を受けることができなくなる…。
厚生労働省の方針は一見「よい話」のように思えるが、決して甘くないのだ。

というより、既に現行の支援費制度が破綻してしまった以上、国にこんなことをできるお金(必要経費の財源)があるとは思えない。
行き当たりばったりでこのような方針を出したのだろうか?
とても、きちっと考えたとは思えないものがある。
何しろ、たった約3年で鳴り物入りで始まった支援費制度(障害者施策。2003年度から始まった。)も終焉を迎えようとしているのだから。

支援費制度の失敗の原因は「必要経費の見誤り」だった。
それを猛省し、根本から改めるはずではなかったのか? 財源の確保のための手立てをきちっと行なったのか?
障害者本人に自己負担を強いているのにもかかわらず、「全体としての財源は確保した」などという顔をするのはやめてほしい!

障害者自立支援法による障害者総合施策も、とても成功するとは思えない。
福祉関係の法律の中では、過去最悪の悪法かもしれない。

ここから先は蛇足。
全日本手をつなぐ育成会(知的障害児・社の保護者らの団体)は、法案に真っ先に賛成した団体である。
開いた口がふさがらない。いったい何を考えているのだ?
育成会の代表理事のM氏は、社会福祉審議会障害者部会の委員で、今回の法案の審議に大きくかかわっている。
本来ならば、末端の保護者たちの意見を十分に反映した意見提起をやってしかるべきだが、私の知るかぎり、そのようなことをやった形跡がほとんどない。
審議会の議事録などを見てもわかるし、育成会のホームページなどで氏が中心となって書いている活動方針などでもわかる。
要するに、これでは厚生労働省の傀儡(「かいらい」と読む。あやつり人形のこと。)ではないか?
こういう委員がいるから悪法が成立してしまう、という側面も知っておいたほうがいいだろう。

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障害者自立支援法~低所得者自己負担額の半額減免(1)

厚生労働省は、障害者自立支援法(案)における原則1割負担の自己負担について、低所得者に配慮した負担軽減措置を導入する方針を固めました。
この措置は、社会福祉法人が実施するデイサービスやホームヘルプサービス等を対象とし、自己負担上限額の半額を超える部分についてサービス提供事業者の社会福祉法人や国等が負担する、というもの。
これにより、低所得者の自己負担額は、事実上、現行案の半額に引き下げられます。

● 1か月あたりの自己負担上限額(現行案)
 一般 4万2000円
 低所得者2 2万4600円 … 年収が約300万円以下の者
 低所得者1 1万5000円 … 年収が約80万円以下の者

今回の減免措置は、低所得者2および低所得者1に対するものとなります。
厚生労働省は、預貯金額が一定額以下(350万円前後で検討中)の人等について、「社会福祉法人が負担上限額の半額を超過した分を本人に代わって負担」した場合に、「国と都道府県、市町村が、その負担分の半額以上を助成」する、という内容にしたい、としています。

例えば、低所得者1の人が負担上限の1万5000円分のサービス量を使ったとしても、本人の負担は7500円で済むことになります。
残りの7500円の内、半分以上は公費で賄われ、さらにその残りを社会福祉法人が支払うことになります。
但し、社会福祉法人が実際に負担するか否かは、法人毎の判断に任されます。

運営状況が厳しい社会福祉法人が多数を占めているのが実態なので、はたして実効性が伴うのかどうか、「?」と言わざるを得ません。
しかし、厚生労働省は、「低所得者でも十分なサービスを受けられるよう、社会福祉法人に強く協力を働きかけてゆく」としています。
また、仮に、地域内に「サービスを提供できうる社会福祉法人がない」場合、NPO法人等が代わって独自に減免措置を行なった場合についても同様に公費で助成できる、という方針が出されました。
いずれにしても、今後の動きに十分注意してゆく必要があると思います。

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2005/07/23

障害者自立支援法 資料(2)

きょうは、衆議院での一部修正を経た障害者自立支援法(案)の全文を紹介します。
例によってPDFファイルですが、修正部分に朱(赤い字)を入れておきました。

一部修正は「障害者基本法にのっとる」という部分と附則が中心になっており、法案本文にはほとんど変更がありません。
但し、附則の一部修正内容には、かなり重要なものが含まれています。
なお、「どのように一部修正されたのか?」を知ることは、意外と重要だと思います。一部修正部分は、障害者自立支援法に対する政府・与党の考え方や方向性を示唆しています。

障害者自立支援法(案)は衆議院から参議院に回付されましたが、昨日7月22日(金)の参議院本会議で趣旨説明された後、参議院厚生労働委員会に付託されています。
いよいよ来週から同委員会で審議が始まる予定で、最終的な検討・一部修正等を経た後、成立する見通しが高くなりました。
一方、具体的な運用方法等を定める政省令については、自立支援医療の位置づけや低所得者に対する特別な配慮の定めにさらに検討を要するため、いまだ具体的な本文の内容は明らかにされていません。
但し、政省令の概要は示された模様なので、内容がわかり次第、追って紹介する予定です。

[PDF]一部修正(衆議院)後の障害者自立支援法(案)

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2005/07/19

障害者自立支援法 資料(1)

障害者自立支援法(案)関係の諸資料を、PDFファイルとして用意してみました。
今回は、その第1弾です。

以下のとおりですが、いずれもファイルサイズがかなり大きいので、必ずいったんダウンロードしてから閲覧して下さい。
なお、閲覧には Adobe Reader(Adobe Acrobat Reader)が必要です。

なお、障害者自立支援法(案)は、7月20日(水)に参議院本会議で法案の趣旨説明が行なわれた後、7月21日(木)から参議院厚生労働委員会で審議が開始される予定になっています。

【障害者自立支援法(案)】

[PDF]障害者自立支援法(案) 概要
[PDF]障害者自立支援法(案) 要綱
[PDF]障害者自立支援法(案) 本文

【障害者自立支援法施行に伴う関連各法の改正(新旧対照表)】

[PDF]児童福祉法
[PDF]身体障害者福祉法
[PDF]知的障害者福祉法
[PDF]精神保健福祉法
[PDF]社会福祉法およびその他の法律

【障害者自立支援法がめざしているもの】

[PDF]今後の障害保健福祉施策について
[PDF]障害者自立支援法による改革のイメージ(図表)

【厚生労働省による参考資料(社会保障審議会障害者部会)】

[PDF]障害者自立支援法 参考資料

【衆議院採決結果(2005年7月15日)】

[PDF]法案要旨、附帯決議、修正案要旨

【ダウンロードの手順(Windowsの場合)】

Internet Explorer 6 を使っている場合は、次のとおりです。
なお、「名前をつけて保存」するときのファイル名は、自動的に付きます。
  1.リンクの上をマウスで右クリック(マウスの右ボタンを使う)
  2.コンテキストメニュー(右クリックしたときのメニュー)が現われる
  3.「対象をファイルに保存」を選択
  4.「ファイルのダウンロード」で「名前をつけて保存」を行なう

【関連記事(当サイト)】

障害者自立支援法~国会に法案を提出
・そちら(↑)にも関連資料(PDFファイル)があります。ぜひご活用下さい。

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2005/07/16

障害者自立支援法案、衆議院本会議を通過

障害者自立支援法案7月15日衆議院本会議で賛成多数によって可決され、参議院に送られています。
これにより、郵政民営化法案の関係で国会が極端に乱れたり解散されたりしないかぎり、成立する見通しです。
成立すれば、来年1月1日から施行されます。

追って、詳細を順次、ブログの記事として取りあげてゆく予定です。
但し、既に「福祉なんでも談話室」「教えて!goo」でかなり詳細に触れています。ぜひ、そちらも併せて読んでみて下さい。

このサイトは、障害者自立支援法に限らず、「障害福祉に関することをサイト全体で総合的に取り扱う」ということを基本方針にしています。
そのため、ブログの記事としては載せていなくても、「福祉なんでも談話室」「障害福祉つれづれ草」で扱っていることが多々あります。
どうぞ、できるだけ隅々まで目を通して下さいね。よろしくお願いします。

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2005/07/12

障害者自立支援法、7月13日に採決~衆議院厚生労働委員会

障害者自立支援法(案)が、早ければ7月13日(水)にも衆議院厚生労働委員会で採決される見通しとなりました。
これにより、8月中旬までの国会会期中の法案成立に向けて、きわめて性急にコトが運ばれそうです。
もっとも、例の郵政民営化法案による国会運営の乱れとの絡みで、どうなるかはまだまだ未知数の面がありますが…。

ご存知のように、この障害者自立支援法は、さまざまな問題点を非常に数多く内包しています。
いままでもっといろいろと触れたかったのですが、なかなか時間がなく、こちらでは十分に説明しきれなかったのが残念です。
ただ、最近、知人からの誘いなどもあって「教えて!goo」というQ&A系のサイトに参加し、そちらで福祉関係のサポート(回答)を行なっていますので、よろしければ、ぜひそちらの私の回答履歴をごらんになってみて下さい。
「教えて!goo」は、簡単な会員登録を行なえば、質問・回答ともに可能です。また、会員登録を行なわない場合でも、過去の回答履歴(もちろん、私のものだけに限らず。)については誰でも閲覧できます。ご活用下さい。

今後の法案の動き・流れに十分注意しながら、できるだけ多くの情報をスピーディーにお伝えしてゆけたら、と思っています。
なお、障害者自立支援法への思いなどがありましたら、コメントを付けていただくか、あるいはBBSに書き込んでいただけるとうれしく思います。よろしくお願いいたします。

【追記(7月14日)】
予定されていたとおり、昨日(7月13日)、衆議院厚生労働委員会で障害者自立支援法案の採決が行なわれ、傍聴した多数の障害者の怒号の中、一部修正の上、可決されました。
これにより、明日(7月15日)にもさらに衆議院本会議で可決される見込みで、参議院を経て、いまの国会(第162国会)で可決・成立する見通しです。
施設種別の統廃合や各関連法(身体障害・知的障害・精神障害の各法をはじめ、児童福祉法や社会福祉法等)の改正等、来年(2006(平成18)年)1月1日から施行される予定ですが、自立支援医療の開始や精神保健福祉法の改正(いわゆる「32条医療」の廃止)等については、早くも今年10月1日から施行されることになっています。
(訂正:一部修正の結果、自立支援医療の開始や精神保健福祉法の改正等については、来年1月1日施行へと延期されました。また、法案では、難病患者や発達障害者も対象にされることになっています。)
具体的な運用方法等を定める政省令案がほとんどと言ってよいほど示されておらず、先行きが非常に不透明です。どこまで“改悪”されるか、予断を許さない状況です。
当サイトでは、「法案の動きをスピーディーに追ってゆき、詳細をお示しできれば…」と考えています。

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2005/02/13

障害者自立支援法~国会に法案を提出

障害福祉施策の大改革を方向づける「障害者自立支援法」(「障害福祉サービス法」および「障害者自立支援給付法」を改題)が、2005(平成17)年2月10日閣議決定され、国会に法案が提出されました。
この法律は、一言で言えば、身体障害・知的障害・精神障害とそれぞれに分かれている障害福祉サービスを一元化しよう、というものです。
しかし、コトは決して甘いものではなく、障害児・者にとって欠かせない育成医療更生医療精神障害者通院医療(俗にいう「32条医療」)といった公費負担医療制度や、補装具給付制度日常生活用具給付事業に至るまで改革のメスが入れられることになります。
つまり、支援費制度に移行したサービス以外のほとんどすべての障害福祉サービスが対象にされる、と言ってよいでしょう。

このような大改革を行なおうとする背景には、障害児・者福祉に係る公費負担のきわめて急激な増大があります。
事実、支援費制度が、発足後わずかで早くも破綻状態になるなど、財政難は非常に深刻です。
そのため、障害者自立支援法は、「原則1割負担」(応益負担)を導入するなど、いままでの障害福祉サービスの常識(=ほとんど無料、という常識)を抜本的に打ち破らざるを得ない内容になりました。

応益負担が導入されることによって、ほとんどの障害児・者にとっては、かなりの負担増なります。特に、わずかな障害基礎年金しか収入源のない障害者にとっては、まさに死活問題になると言っても過言ではありません。
ただ、介護保険制度との統合問題が見送り(但し、改正介護保険法の付則で「将来的な統合の方向性」を明記することになりました。)になった現状では、私論ではありますが、財政難を打開するためのやむを得ない策として、“「収入が著しく少ないなど、応益負担になじまない人への適切な対策」が十二分に図られること”を前提条件として、応益負担を受け入れざるを得ないだろうと思います。

以下、PDFファイル(A4判)として資料を用意しました。
ぜひ、ダウンロードしてご活用下さい。
なお、閲覧には Adobe Reader(Adobe Acrobat Reader)が必要です。
また、ファイルでは、文中に「障害者自立支援給付法」および「障害福祉サービス法」という単語が用いられている箇所がありますが、すべて「障害者自立支援法」と読み替えていただけるようにお願いします。

【障害者自立支援法について】

障害者自立支援法(概要)
障害者自立支援法(法案要綱)

【障害保健福祉施策の見直しについて】

障害保健福祉施策の見直しについて(厚生労働省)
障害者保健福祉施策の制度改革のスケジュール
障害福祉サービスの新施設体系・新事業体系への移行のイメージ
  ・移動支援(ガイドヘルプなど)
  ・補装具給付事業
  ・日常生活用具給付事業
  ・障害福祉サービス(個別給付)に係る給付費の推計

【障害福祉サービスの利用者負担の現状について】

障害福祉サービス(個別給付)の利用者負担の現状とその見直しについて
障害に係る公費負担医療制度の現状とその利用者負担の見直しについて
  ・精神障害者通院公費負担医療(32条医療)
  ・育成医療(障害児)
  ・更生医療(障害者)
  ・公費負担医療に係る総医療費、公費の推計

【費用負担・利用者負担に関する考え方について(厚生労働省の見解)】

障害福祉サービスに係る費用負担に関する考え方
障害福祉サービスに係る利用者負担の見直しについて
障害に係る公費負担医療の利用者負担の見直しについて

【介護保険制度との統合問題について】

障害者施策と介護保険制度との適用調整関係(現行)について
新たな障害保健福祉施策と介護保険との関係整理について
介護保険制度の見直し(被保険者・受給者の範囲の拡大)について

【精神保健福祉法の改正について】

精神保健福祉法の改正について(平成17・18年度)
  ・障害者自立支援法の施行第1弾は、精神保健福祉法の改正として実施されます。

【ダウンロードの手順(Windowsの場合)】

Internet Explorer 6 を使っている場合は、次のとおりです。
なお、「名前をつけて保存」するときのファイル名は、自動的に付きます。
  1.リンクの上をマウスで右クリック(マウスの右ボタンを使う)
  2.コンテキストメニュー(右クリックしたときのメニュー)が現われる
  3.「対象をファイルに保存」を選択
  4.「ファイルのダウンロード」で「名前をつけて保存」を行なう

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身体・知的・精神の3施策を一本化~障害福祉サービス法
障害者施策改革試案
負担増必至~障害福祉サービス法

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2004/11/29

負担増必至~障害福祉サービス法

既報のとおり、厚生労働省は来年(2005年)の通常国会に「障害福祉サービス法」(仮称)の法案提出をめざしています。
障害福祉サービス法は、身体障害・知的障害・精神障害とそれぞれに分かれている障害者福祉サービスを一元化しよう、というものです。

厚生労働省は、11月26日までに、サービス利用者の「1割自己負担」と「食費等徴収(介護保険で言う「ホテルコスト」の徴収)」を前提に、一元化した場合の対予算効果をまとめました。
試算によると、2006年度(平成18年度)の給付費については、年間 1,000億円程度抑制できる見込みとなっています。

● 厚生労働省としての考え
1.「個別給付」と「地域生活支援事業」に再編
 ・個別給付 … 個人単位のサービス(例:施設、ホームヘルプサービス)
 ・地域生活支援事業 … 事業単位のサービス(例:相談支援サービス)
2.利用量に応じた自己負担(1割以上)とする(応益負担
3.入所施設の食費や高熱水費(ホテルコスト)は、原則として全額自己負担とする

● 試算の前提
1.利用者の自己負担1割とする
 ・上限は月額 40,200円
 ・市町村民税非課税世帯は、所得により月額 24,600円または月額 15,000円
2.食費および光熱水費(ホテルコスト)は、原則として全額自己負担とする
 ・食費 … 月額 48,000円
 ・光熱水費 … 月額 10,000円

● 試算による対予算効果
1.2006年度(平成18年度)の給付費(障害福祉サービスに係る費用)の総額は、年間1兆1,500億円
 ・個別給付 … 年間 9,700億円(- 1,000億円)
   (自己負担やホテルコストの徴収を導入しない場合は、年間で1兆800億円)
 ・地域生活支援事業 … 年間 700億円

2003年度(平成15年度)からスタートした支援費制度を契機に、障害福祉サービスの利用が急伸しています。
厚生労働省が11月12日の社会保障審議会障害者部会で示したまとめによると、今後の推移の見通しについては、次のとおりとなっています。

【障害福祉サービスの今後の推移の見通し】

1.在宅サービス(ホームヘルプサービスなど)
 2011年度(平成23年度)は 758,000件(+ 2.3倍)
2.施設サービス
 2011年度(平成23年度)は 436,000件(+ 1.3倍)
  (注:入所・通所施設や小規模作業所などの利用が毎年 14,000件ずつ増えると見込む)
3.給付費総額は毎年7%のペースで増えてゆく

また、特に「個別給付」については、次のとおりとなっています。

【個別給付に係る今後の推移の見通し】

1.当面、年6%のペースで増える
2.2008年度(平成20年度)には、個別給付の伸びが国の一般歳出の伸び(この10年間で平均 1.3%)を超過する
3.2011年度(平成23年度)は年間1兆5,500億円(2003年度(平成15年度)の 1.7倍)
 (11月12日 厚生労働省社会保障審議会障害者部会)

支援費制度では、2004年度(平成16年度)の国の補助金が年間 280億円ほど不足することが見込まれており、財政的に非常に厳しい状況に追い込まれています。
このため、厚生労働省では、上述したように、障害福祉サービスに「自己負担(低所得者に配慮しつつ、応益負担を実施)」を導入することを検討し始めたほか、次のようなことを考えています。

1.介護保険制度との統合既報
 注1:来年度の「介護保険制度改革」に合わせた統合が考えられている
 注2:来年度からの統合は「時期尚早」「議論不足」として見送られる見通し
 注3:関係者の間では「いずれ統合されることは必至」という見方が強い
 注4:介護保険関係者や経済界には、反対の声が強い
 注5:障害福祉関係者の間では、統合を望む声が意外なほど高い(→ 過剰な期待?)
 注6:障害福祉関係者の間では、統合に対する姿勢に大きな差が見られる(→ まとまっていない)

2.新障害程度区分の導入
 ・サービスの利用量や内容を決める尺度となる

3.障害者給付審査会の設置(原則として市町村単位)
 ・介護保険制度をモデルにする

いずれにしても、「ほぼ数年で、新たな負担増や給付抑制策が必要になることが避けられない」というデータが出ており、抜本的な改革が急がれます。

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支援費制度 <注:カテゴリー>
身体・知的・精神の3施策を一本化~障害福祉サービス法
障害者施策改革試案

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2004/10/31

障害者施策改革試案

10月12日の社会保障審議会障害者部会(厚生労働省)で発表された、2005年度(平成17年度)以降の「障害者施策改革試案(グランドデザイン)」について、PDFファイルにまとめてみました。

これは、先日お伝えした「障害福祉サービス法」の骨子になっている内容です。
もちろん、支援費制度改革(介護保険制度との統合問題)とも非常に密接に関係しています。
PDFファイルを見ていただくとわかると思いますが、介護保険制度との統合が前提になっている模様です。

【第18回 社会保障審議会障害者部会 配布資料(PDFファイル)】

障害者施策改革試案(グランドデザイン)

PDFファイルは 1.26MB
閲覧には Adobe Reader(Adobe Acrobat Reader)が必要です。

ファイルサイズが大きいため、ブラウザから直接 PDFファイルを見ようとすると、エラーメッセージが表示されることがあります。
そのため、今回のファイルは特に、いったんダウンロードしてから、Adobe Reader で開いていただくことを強く推奨します。

レイアウトの関係上、やむなく A2判の用紙にレイアウトしました。
そのままでは印刷できませんので、プリンタのプロパティまたは Adobe Reader の環境設定で印刷設定を変更していただき、A4判の用紙(プリンタが対応している場合には A3判か B4判の用紙)に縮小印刷して下さい。

【ダウンロードの手順(Windows の場合)】

Internet Explorer 6 を使っている場合は、次のとおりです。
なお、「名前をつけて保存」するときのファイル名は、自動的に付きます。
  1.リンクの上をマウスで右クリック(マウスの右ボタンを使う)
  2.コンテキストメニュー(右クリックしたときのメニュー)が現われる
  3.「対象をファイルに保存」を選択
  4.「ファイルのダウンロード」で「名前をつけて保存」を行なう

一方、部会では、障害者の就労を支援してゆくための「共働宣言」が、参考資料として提示されました。
そちらは、のちほど別途紹介します。

【関連記事(当サイト)】

身体・知的・精神の3施策を一本化~障害福祉サービス法

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2004/10/14

身体・知的・精神の3施策を一本化~障害福祉サービス法

厚生労働省は10月8日、来年度(2005年度)以降の障害者施策改革試案をまとめ、10月12日に行なわれた社会保障審議会障害者部会に提出しました。
試案は、身体障害・知的障害・精神障害と障害別に分かれている各現行制度を一本化する内容で、来年(2005年)の通常国会に「障害福祉サービス法」(仮称)として提出することをめざしています。
改革試案の要旨は、以下のとおりです。

【試案の柱】

● 身体障害・知的障害・精神障害で分かれている障害者福祉サービスの提供を、2005年に「障害福祉サービス法」(仮称)によって一本化し、障害種別を超えたサービスの相互利用を可能にしてゆく。
(現行制度では、たとえば、身体障害者は、知的障害者向けの通所施設を原則として利用することができない。)
● 2005年の介護保険改革では、障害者施策(支援費制度)を介護保険制度に統合する案が出ているため、その統合も視野に入れながら、障害者施策改革を行なってゆく。
● 2005年の通常国会で、「障害福祉サービス法」(仮称)、身体障害者福祉法改正案、障害者雇用促進法改正案などを提出し、5年程度かけて段階的な改革を実施する。

【障害者施策改革のねらい】

● サービス体系を障害別から機能別に再編し、保護中心の施策(施設福祉の重視)から、地域生活支援や就労支援を中心とした施策(自立支援および地域福祉の重視)に転換してゆく。
● 現在、精神障害者は支援費制度の対象外になっているが、今後は、精神障害者も含めた総合的な障害者福祉を構築してゆく。

【地域福祉の推進】

● 財政面での国や都道府県の責任を強めてゆく。
● 身近な所にサービスの拠点を整備してゆく。
● サービスの提供は、市町村を中心とした単位とする。
● 学校区単位で拠点づくりを進めている介護保険制度改革に合わせ、市町村の実情に応じて、学校の空き教室や公民館などの活用を図る。
● 地域格差(ホームヘルプサービスなど)を解消してゆくため、詳細な客観的基準を設け、介護保険制度と同様なケアマネジメント制度を導入するとともに、介護保険制度の活用もにらんでゆく。
● 通所施設の運営を、社会福祉法人以外(NPO法人など)にも認める。

【応能負担から応益負担へ】

● サービス支給決定の透明化のため、専門家による審査会を設置する。
● 支払能力に応じて利用料を納める「応能負担」から、サービスの利用量に応じて一定の金額を支払う「応益負担」(介護保険制度と同様)に変更する。
● 障害児を除いて、親などの扶養義務者の負担はなくす
● 入所時の食費や生活費なども、原則として自己負担に変更する。
● 自己負担額に上限を設けるなど、低所得者に対しては、負担の軽減を図るためのできるだけきめ細かな配慮を行なってゆく。

【サービス体系の再編】

● 障害の種類や入所・通所の別で分けることをやめる。
● 機能に応じたサービスの提供を図ってゆく。
 (想定)
   生活維持の介護 … 身体介護、デイサービス、グループホームなど
   就労・自立支援 … 就労訓練、福祉工場など
   社会参加支援 … 移動介護、手話通訳など
● 補助金体系や報酬体系(支援費制度)を見直す。

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